第6条 データなければ上市なし
  1. 本規則が別に定める場合を除いて、年間1トンまたはそれ以上の量の物質そのものまたは一つもしくはそれ以上の混合物に含まれる物質の製造者または輸入者はいずれも、化学品庁に登録申出をしなければな らない。
  2. 現場で単離される中間体または単離された中間体で輸送されるものとして使用するモノマーに ついては、第17条および第18 条は適用しない
  3. ポリマーの製造者または輸入者はいずれも、以下の二つの条件が満たされる場合 には、商流の川上の関係者により登録されていないモノマー物質または他のいかなる物質についても、化学品庁に登録申出をしなかればならない:
    1. そのポリマーは、重量比(w/w)2%以上のモノマー物 質または他の物質がモノマー単位として、かつ、化学的に結合したものであること;
    2. モノマー物質または他の物質の合計量が、年間1トン以上であること。
  4. 登録申出には、第IX篇に従って求められる手数料を添えなければならない。