第7条 物品(article)に含まれる物質の登録および届出
  1. 物品の生産者または輸入者はいずれも、以下の二つの条件が満たされる場合には、物品に含まれる物質について、化学品庁に登録を提出しなければならない:
    1. 物質が物品の中に生産者または輸入者当たりで合計して年間1トンを超える量であること;
    2. 物質が通常のまたは予測可能な使用条件下で、意図的に放出されること。
  2. 登録の提出には、第IX篇に従って求められる手数料を添えなければならない。
  3. 物品の生産者または輸入者はいずれも、以下の二つの条件が満たされる場合であって、物質が第57条の基準を満たし、かつ第59条(1)に従って 特定される時は、本条の第4項に従って化学品庁に届け出なければならない:   
    1. 物質が物品の中に生産者または輸入者当たりで合計して年間1トンを超える量であること;
    2. 物質が物品の中に重量比(w/w)0.1%を超える濃度で存在すること。

  4. 生産者または輸入者が、廃棄を含む通常のまたは予測可能な使用条件下で、人または環境への暴露を排除できる場合には、第2項は適用されない。その ような場合には、生産者または輸入者は、物品の受領者に適当な説明書を提供しなければならない。
  5. 届け出なければならない情報には、以下の事項を含む:
    1. 附属書VIの1節に定める生産者または輸入者の身元と詳細な連絡先(自分自身の使用現場を除く);     
    2. 利用可能な場合には、第20条(1)に記す登録番号;     
    3. 附属書VIの2.1節から2.3.4節に定める物質の識別;     
    4. 附属書VIの4.1節および4.2節に定める物質の分類;     
    5. 附属書VIの3.5節に定める物品に含まれる物質の用途・取扱/使用および物品の用途・取扱/使用についての簡単な記述;     
    6. 1~10トン、10~100トン等の物質のトン数範囲。  
  6. 化学品庁は、以下の条件がすべて満たされる場合には、物品に含まれるあらゆる物質について、物品の生産者または輸入者に対して、本篇に 従って登録を提出することを要求するを決定することができる:
    1. 物質が物品の中に生産者または輸入者当たりで合計して年間1トンを超える量であること;
    2. 化学品庁が以下の点を疑う根拠を持っていること:
      1. 物質が物品から放出されること、および;
      2. 物品からの物質の放出が人の健康または環境に対するリスクを生じること。
    3. 物質が第1項の対象ではないこと。
    4. 登録の提出には、第IX篇に従って求められる手数料を添えなければならない。
  7. 第1項から第5項までは、その用途・取扱/使用について既に登録されている物質には適用されない。
  8. 2011年6月1日からは、第59条(1)項に従って物質が特定されてから6ヶ月後に、第2項、第3項および第4項を適用する。
  9. 第1項から第7項までを履行するためのいかなる措置も、第133条(3)項に記す手続きに従って採択されなければならない。