第8条 欧州共同体外の製造者の唯一の代理人
  1. 欧州共同体に輸入される物質そのもの、混合物に含まれる物質または物品に含まれる物質を製造し、混合物を調製しまたは物品を生産する欧州共同体外 に所在する自然人または法人は、本篇に基づく輸入者の義務を果たすために、相互の合意によって欧州共同体内に所在する自然人または法人を、唯一の代理人として 指名することができる。
  2. 代理人は、本規則に基づく輸入者の他のあらゆる義務も遵守しなければならない。この目的のために、代理人は物質の実際的な取扱いに関する十分 な経歴およびそれらに関する情報を持っていなければならず、また第36条を侵害せずに、輸入量および販売先顧客に関する情報ならびに第31条に記す安全性データ シートの最新版の提供に関する情報を、利用可能で最新の状態に保たなければならない。
  3. 共同体外の製造者は、第1項および第2項に従って代理人を指名した場合には、同一のサプライチェーンにおける輸入者に指名について通知しなかれ ばならない。本規則の目的から、これらの輸入者は川下使用者とみなされる。