第11条複数の登録者によるデータの共同提出
  1. 欧州共同体内において、物質が一つまたはそれ以上の製造者により製造され、かつ/または一つまたはそれ以上の輸入者により輸入され、かつ/または第7条の下で登録の対象となる場合には、以下を適用する。
  2. 第3項を前提として、第10条(a)(iv)、(vi)、(vii)および(ix)で定める情報および第10条(a)(viii)の下で関連するあらゆる指摘は、賛同する他の登録者の同意を得て活動する、一つの登録者(以下「リード登録者」という。)により最初に提出されなければならない。
  3. 各登録者は、第10条(a)(i)、(ii)、(iii)および(x)に定める情報および第10条(a)(viii)の下で関連するあらゆる指摘を、個別に提出しなければならない。
  4. 登録者は、第10条(a)(v)および(b)に定めた情報ならびに第10条(a)(viii)の下で関連するあらゆる指摘を個別に提出するか、一つの登録者が他の業者の代表してその情報を提出するかを、自分自身で決定することができ る。
  5. 各登録者は、第12条に従ってトン数帯域内での登録のために要求される第10条(a)(iv)、(vi)、(vii)および(ix)に定める情報の項目については、第1項のみを遵守する必要がある。
  6. 登録者は、下記の場合には、第10 条(a)(iv)、(ⅵ)、(ⅶ)または(ix)に記す情報を、個別に提出してもよい:
    1. この情報を共同で提出すると不つりあいに費用がかかる場合;
    2. 情報を共同で提出すると、商業上機微であるとみなされる情報の開示につながり、実質的な商業上の損害を生じるおそれがある場合; 
    3. この情報の選択に関してリード登録者に同意しない場合。
  7. 当該登録者は、(a)、(b)または(c)を適用する場合には、一式文書と共に、なぜ不つりあいに費用がかかるのか、なぜ情報開示が実質的な商業上の損害を起こすおそれがあるのか、または意見の不一致の性質について、その状況に応じた説明を提出しなければならない。
  8. 登録申出には、第IX篇に従って求められる手数料を添えなければならない。