第12条 トン数に応じて提出しなければならない情報
  1. 第10条(a)に記す技術一式文書には、第10条(a)の(vi)項と(vii)項に基づき、登録者に関連し、かつ利用可能なあらゆる物理化学的、毒性学的および生態毒性学的情報と、少なくとも以下の事項を含まねければならない:
    1. 製造者または輸入者当たりで年間1トンまたはそれ以上の量を製造または輸入する非段階的導入物質についておよび附属書IIIに定める基準の1つまたは双方に該当する段階的導入物質については、附属書VIIに定める情報;
    2. 製造者または輸入者当たりで年間1トンまたはそれ以上の量を製造または輸入する段階的導入物質であって、附属書IIIに定める基準のいずれにも該当しないものについては、附属書VIIの7節に定める物理化学的特性に関する情報;
    3. 製造者または輸入者当たり年間10トンまたはそれ以上の量を製造または輸入する物質については、附属書VIIおよび附属書VIIIに定める情報;
    4. 製造者または輸入者当たり年間100トンまたはそれ以上の量を製造または輸入する物質については、附属書VIIおよび附属書VIIIに定める情報ならびに附属書IXに定める情報を提供するための試験提案;
    5. 製造者または輸入者当たり年間1,000 トンまたはそれ以上の量を製造または輸入する物質については、附属書VII および附属書VIIIに定める情報ならびに附属書IXおよび附属書Xに定める情報を提供するための試験提案。
  2. 製造者または輸入者は、登録をしている物質の量が次のトン数閾値に達した場合には、直ちに第1項に基づいて要求される追加情報を化学品庁に通知しなければならない。必要に応じて、第26条(3)および(4)が準用される。
  3. 本条は、必要に応じて、物品の生産者に対して準用される。