第3章 ある種の単離される中間体に対する登録の義務および情報の要件
第17条 現場で単離される中間体の登録
  1. 中間体を現場で年間1トンまたはそれ以上以上単離するあらゆる製造者は、現場で単離される中間体に関する登録を化学品庁に提出しなければならない。
  2. 現場で単離される中間体の登録には、製造者が追加的な試験を行わずに提出することのできる範囲内において、以下の情報をすべて含まなければならない:
    1. 附属書VI の1節に定める製造者の身元;
    2. 附属書VI の2.1節から2.3.4節までに定める中間体の識別;
    3. 附属書VI の4節に定める中間体の分類;
    4. 中間体の物理化学的特性、人の健康または環境上の特性に関する利用可能な既存の情報(完全調査報告書が利用可能な場合には、調査要約書を提出しなければならない。);
    5. 附属書VI の3.5節に定める用途・取扱/使用の簡潔で一般的な説明;
    6. 適用するリスク管理措置の詳細。
  3.  
  4. 第25条(3)、第27条(6)または第30条(3)に含まれる場合を除き、登録者は登録のために(d)に基づき要約した完全調査報告書を合法的に所有するか、または引用する許可を有しているものとする。
  5. 登録の提出には、第IX 篇に従って求められる手数料を添えなければならない。
  6. 製造者が、現場で単離される中間体がライフサイクル全体に渡って技術的方法により強度に封じ込まれ厳しく管理された条件下においてのみ製造、 使用されることを確認する場合には、第2項は現場で単離される中間体のみに適用される。排出とその結果としてのあらゆる暴露を最小限に抑えるために、管 理および処理技術が用いられなければならない。
  7. 本条件が満たされない場合には、登録は第10条に定める情報を含むものとする。