第19条 単離される中間体に関する複数の登録者によるデータの共同提出
  1. 現場で単離される中間体または単離された中間体で輸送されるものが、欧州共同体内で一つのまたはそれ以上の製造者によって製造され、および/または一 つのまたはそれ以上の輸入者によって輸入されることが意図されている場合には、以下の事項が適用される。
    本条の第2 項を前提として、第17 条(2)(c)および(d)ならびに第18 条(2)(c)および(d)に定める情報が、賛同する他の製造者または輸入者の同意を得て行動する一つの製造者または輸入者(以下「リード登録者」という)によ り最初に提出されなければならない。
    その後、各登録者は、第17 条(2)(a)、(b)、(e)および(f)ならびに第18 条(2)(a)、(b)、(e)および(f)に定める情報を、個別に提出しなければならない
  1. 製造者または輸入者は、下記の場合には、第17条(2)(c)または(d)および第18 条(2)(c)または(d)に記す情報を個別に提出することができる:
    1. 共同で提出すると不つりあいに費用がかかること;または
    2. 情報を共同で提出すると、商業上機微と考えられる情報の開示につながり、実質的な商業上の損害を生み出すおそれがあること; または
    3. その情報の選択に関してリード登録者に同意しないこと。
    (a)、(b)または(c)を適用する場合には、製造者または輸入者は、一式文書と共に、なぜ不つりあいに費 用がかかるのか、なぜ情報開示が実質的な商業上の損害を起こすおそれがあるのか、または意見の不一致の性質について、状況に応じた説明を提出しなければな らない。
  2. 登録の提出には、第IX篇に従って求められる手数料を添えなければならない。