第21条 物質の製造および輸入
  1. 提出日より3 週間以内に化学品庁から第20 条(2)に基づく反対の指摘がない場合には、登録者は、第27条(8)を侵害することなく、物質の製造もしくは輸入または物品の生産もしくは輸入を開始または継続することができる。
    段階的導入物質の登録の場合には、提出日より3週間以内に化学品庁から第20条(2)に基づく反対の指 摘がない場合、または第23条の該当する期限前2 ヶ月以内に提出した場合であってその期限より3ヶ月以内に化学品庁から第20 条(2)に基づく反対の指摘がない場合には、登録者は、第27条(8)を侵害することなく、その物質の製造もしくは輸入または物品の生産もしくは輸入を継 続することができる。
    第22 条に基づく登録の更新の場合には、更新日から3 週間以内に化学品庁から第20条(2)に基づく反対の指摘がないときは、登録者は、第27条(8)を侵害することなく、物質の製造もしくは輸入または物 品の生産もしくは輸入を継続することができる。
  1. 化学品庁が登録者に対し第20条(2)の第3 段落に従って追加の情報を提出すべきであることを通知した場合には、その登録者は、登録についてのすべての項目を揃えるために必要な追加の情報を化学物質 庁が受理してから3 週間以内に化学品庁から反対の指摘がないときは、第27条(8)を侵害することなく、製造もしくは輸入または物品の生産もしくは輸入を開始することがで きる。
  2. リード登録者が、第11条または第19条に規定されるように、一つのまたはそれ以上の他の登録者に代わって登録の一部を提出する場合には、本 条の第1項または第2項に定めた期限の終了後で、かつ他の者に代わって行うリード登録者の登録およびその者自身の登録に関して化学品庁から反対の指摘がない 場合にのみ、他のいかなる登録者も、その物質を製造もしくは輸入または物品を生産もしくは輸入することができる。