第III篇 データ共有および不必要な試験の回避

第1章 目的および一般的な規則

第25条 目的および一般的な規則
  1. 動物試験を避けるために、本規則の目的に沿った脊椎動物の試験は、最後の手段としてしか行ってはならない。他の試験の重複を制限する対策を講 じることも必要である。
  2. 本規則に基づく情報の共有と共同提出は、技術データおよび特に物質の固有の特性についての情報に関するものでなければならない。登録者は、その 市場動向に関する情報、特に生産能力、生産または販売量、輸入量または市場占有率に関する情報の交換を差し控えなければならない。
  3. 本規則に基づく登録枠組みの中で、少なくとも12 年前に提出された試験のあらゆる試験要約書またはロバスト試験要約書は、別の製造者または輸入者による登録に使用することができる。