第2章 非段階的導入物質および予備登録していない段階的導入物質の登録者に関する規則

第26条 登録前の照会の義務
  1. 非段階的導入物質のあらゆる潜在的登録者または第28 条に基づき予備登録していない段階的導入物質の潜在的登録者は、同一物質について既に登録が提出されているかどうかを化学品庁に照会しなければならな い。潜在的登録者は、照会と共に下記の情報すべてを化学品庁に対して提出しなければならない:
    1. 附属書VI の1 節に定める登録者の身元(使用現場を除く。);
    2. 附属書VI の2 節に定める物質の識別;
    3. どの情報の要件が、潜在的登録者により実施される脊椎動物を含む新しい試験を要求しているか;
    4. どの情報の要件が、潜在的登録者により実施される他の新しい試験を要求しているか。
  1. 同一物質が、以前に登録されていなかった場合には、化学品庁はそれに応じて潜在的登録者に通知しなければならない。
  2. 化学品庁は、同一の物質が12 年以内に既に登録されていた場合には、前の登録者の名称と所在地および前の登録者が提出した関連する調査要約書またはロバスト調査要約書について、場合によっ ては、遅滞なく潜在的登録者に知らせなけれなならない。
    脊椎動物を含む試験は、繰返してはならない。
    化学品庁は、同時に、前の登録者に潜在的登録者の名称と所在地を知らせなければならない。利用可能な試 験は、第27 条に従って潜在的登録者と共用しなければならない。
  3. 化学品庁は、幾つかの潜在的登録者が同一の物質について照会をした場合には、すべての潜在的登録者に他の潜在的登録者の名称と所在地を遅滞 なく知らせなければならない。