第27条 登録された物質の既存データの共有
  1. 潜在的登録者は、第26 条(3)に記すようにある物質が12 年以内に既に登録されている場合には、登録のために第10 条(a)(ⅵ)および(ⅶ)に関連して必要とされる情報を前登録者から:
    1. 脊椎動物の試験を含む情報の場合には、要求しなければならない; また
    2. 脊椎動物の試験を含まない情報の場合には、要求することができる。
  2. 第1 項に基づいて情報の要求がなされた場合には、第1 項に記された潜在的登録者と前の登録者は、第10条(a)(ⅵ)および(ⅶ)に関して、潜在的登録者によって要求された情報の共有について合意に達するためにあらゆる努力をしなければならない。このような合意は、仲裁委員会への案件の提出および仲裁命令の受諾に置き換えられてもよい。
  3. 前の登録者と潜在的登録者は、情報共有のための費用を公正、透明かつ非差別的に決定することを確実にするよう、あらゆる努力をしなければならない。これは、第77条(2)(g)に従って化学品庁が採択する原則に基づく費用分担指針に従うことによって促進される。登録者は、登録の要件を満たすために、提出を要求さ れる情報に関する費用の分担についてのみ求められる。
  4. 前の登録者は、情報の分担に関して合意した場合には直ちに、合意した情報を新登録者に利用させるものとし、前の登録者の完全調査報告書を引用する許可を新たな登録者に与えなければならない。
  5. 潜在的登録者は、このような合意に達することができない場合には、化学品庁と前の登録者に、化学品庁から前の登録者の名称と所在地を受領してから少なくとも1 ヶ月後にその旨を知らせなければならない。