第3章 段階的導入物質に関する規則
第28条 段階導入物質の予備登録の義務
  1. 第23条に定めた移行過程の恩恵を得るためには、年間1トンまたはそれ以上の量の段階的導入物質(限定条件のない中間体を含む)の各潜在的登録者は、以下のすべての情報を化学品庁に対し提出しなければならない:
    1. 附属書VI の2 節に定める物質の名称、EINECS およびCAS 番号または利用可能でない場合には他の識別コード;
    2. 附属書VI の1 節に定める登録者の名称と所在地および連絡担当者の氏名、ならびに必要に応じて第4条に基づく代理人の名称と所在地;
    3. 登録の見込み期限およびトン数範囲;
    4. 附属書VIの2節に定める物質名、EINECS およびCAS 番号または利用可能でない場合には他の識別コードに関して、附属書XIの1.3 節および1.5 節に当てはまる利用可能な情報。
  2. 第1項に記す情報は、2008 年6月1日から2008 年12月1日までの期間内に提出しなければならない。
  3. 第1 項が要求する情報を提出しない登録者は、第23条を当てにすることはできない。
  4. 化学品庁は、2009年1月1日までに第1項(a)と(d)に記す物質のリストをウェブサイト上で公表しなければならない。そのリストには、当該物質の名称(利用可能ならばEINECS およびCAS番号および他の識別コード)および最初の登録見込み期限のみが含まれる。
  5. そのリストの公表後、リストに掲載されていない物質の川下使用者は、化学品庁に対し、物質に関する関係、連絡先の詳細、現行の供給先の詳細を届け出ることができる。化学品庁は、その物質の名称をウェブサイト上で公表し、要請に基づき、潜在的登録者に対して川下使用者の連絡先の詳細を提供しなければならない。
  6. 2008年12月1日以降に年間1トン以上の量の段階的導入物質の初めての製造もしくは輸入、物品の生産のための段階的導入物質の初めての使用、または登録が必要とされる段階的導入物質を含む物品の初めての輸入を行う潜在的登録者は、本条の第1項に記す情報を、年間1トンまたはそれ以上の量の当該物質の最初の製造、輸入または使用の後6ヶ月以内かつ第23条の該当する期限の12 ヶ月前に、化学品庁に対して提出する場合には、第23条を当てにする権利が与えられる。
  7. 本条の第4項に従って化学品庁が公表するリストに掲載されている段階的導入物質で、年間1トン未満の量の製造者または輸入者ならびにその物質の川下使用者およびその物質に関する情報を保有している第三者は、その物質について本条の第1項に記す情報またはその他の関連する情報を、化学品庁に対して、第29条に規定する物質情報交換フォーラムに参加するとの意図から提出することができる。