第29条 物質情報交換フォーラム
  1. 同一の段階的導入物質について第28 条に従って化学品庁に情報を提出したかもしくはそれらの者の情報が第15条に従って化学品庁により保有されているすべての潜在的登録者、川下使用者および第三者または第23条(3)で設定された期限以前にその段階的導入物質について登録を提出した登録者は、物質情報交換フォーラム(SIEF)の参加者となる。
  2. 各SIEF の目的は、以下のとおりとする:
    1. 登録の目的で、第10条(a)(ⅵ)および(ⅶ)に定める潜在的登録者間の情報交換を促進し、それによって試験の重複を避けること;および
    2. 潜在的登録者の間に物質の分類および表示に違いがある場合には、分類および表示に合意すること。
  3. SIEF参加者は、他の参加者に既存の試験を提供し、情報を求める他の参加者の要請に応答し、共同して第2項(a)のため追加試験の必要性を特定し、そのような試 験の実施について調整をしなければならない。各SIEF は、2018年6月1日までにを運営可能でなければならない。