第30条 試験を含むデータ共有
  1. SIEF 参加者は、登録のための情報の要件を満たすために試験を行う前に、SIEF内で意思の疎通を図ることにより関連する調査が利用可能かどうかを調査しなければならない。脊椎動物についての試験を含む関連する調査がSIEF内で利用可能である場合には、SIEF の参加者はその調査を要求しなければならない。脊椎動物についての試験を含まない関連する調査がSIEF内で利用可能である場合には、SIEF 参加者はその調査を要求することができる。
  2. 調査の所有者は、要求の1ヶ月以内に、調査を要請する参加者にその費用を証明するものを提示しなければならない。参加者と所有者は、情報共有の費用が公正、透明かつ非差別的な方法で決定されることを確実にするためにあらゆる努力を払わなければならない。このことは、第77条(2)(g)に従って化学品庁が採択するこれらの原則に基づいた費用分担指針に従うことにより促進される。それらの者がそのような合意に達することができない場合には、費用は平等に分担されなければならない。 所有者は、支払いを受けてから2週間以内に、登録のために完全研究報告書を引用する許可を与えなければならない。登録者は、登録の要件を満たすために登録者が提出を要求されている情報の 費用のみ分担するよう要求される。
  3. 試験を含む関連する調査がSIEF 内で利用可能でない場合には、各SIEF 内で他の者を代表する参加者の一人が、情報の要件当たり一つの試験のみを行う。これらの者は、誰が他の参加者を代表して試験を行い、要約書またはロバスト研究要約書を化学品庁に提出するかについて、化学品庁が設ける期限内に合意に達するよう、すべての合理的な段階を踏まなけれなならない。合意に達成しない場合には、化学品庁がどの登録者または川下使用者が試験を行うかを特定しなければならない。試験を必要とするSIEFの参加者全員が、参加する潜在的登録者の数に対応した分担で、試験の遂行のための費用を負担しなければならない。試験を自分自身で行わない参加者は、試験を行った参加者に対して支払いを行ってから2 週間以内に、完全調査報告書を受け取る権利を有する。
  4. 第1項に記す脊椎動物試験を含む試験所有者が、試験の費用を証明するかまたは試験自体を他の参加者に与えるかのいずれかを拒否する場合には、その試験所有者は、他の参加者に情報を提供するまでは、登録手続きを進めることができない。他の参加者は、その理由を登録一式文書において説明し、関連する情報の要件を 満たさないままで、登録手続きを進める。他の参加者の登録日から12ヶ月以内に、情報の所有者がそれを提供せず、参加者がその試験を繰り返すべきであると化学品庁が決定しない限り、その試験を繰り返してはならない。しかし、別の登録者がその情報を含む登録を既に提出している場合には、化学品庁は、その登録一式文書の中の情報を引用する許可を他の参加者に与えなければならない。この別の登録者は、完全調査報告書を他の参加者に利用可能にさせる場合には、費用の均等な分担に対して他の参加者への請求権を有するものとし、そ れは国の裁判所で執行される。
  5. 第1項に記す脊椎動物試験を含まない試験所有者が、試験の費用を証明するかまたは試験自体のいずれかを他の参加者に与えるかのいずれかを拒否する場合には、SIEF の他の参加者は当該SIEF 内に関連する試験が利用可能でないとして登録を進める。
  6. 本条の第2項または第3項に基づく化学品庁の決定に対して、第91条、第92条および第93 条に従って、上訴することができる。
  7. 本条の第3 項または第4 項に記す費用の証拠または試験自体のいずれかを与えることを拒否した試験所有者は、第126条に基づき処罰される。