第32条 安全性データシートが必要とされない物質そのものまたは混合物に含まれる 物質に関する商流の川下への情報伝達の義務
  1. 第31条に従って安全性データシートを提供する必要はない物質そのものまたは混合物に含まれる物質のいかなる供給者も、受給者に対して以下の情報を提供しなけれ ばならない:
    1. 入手可能であれば、本項の(b)、(c)または(d)に基づいて情報を伝達するどのような物質についても、第20 条(3)に記す登録番号;
    2. そのサプライチェーンにおいて、物質が認可の対象であるかどうか、かつ、第VII 篇に基づき付与または拒否されるあらゆる認可の詳細;
    3. 第VIII 篇に基づいて課せられるあらゆる制限の詳細;
    4. 附属書XI の3 節の適用から生じる特定の条件を含む、適切なリスク管理措置が特定され、適用されることが可能となるのに必要な、物質に関する他のあらゆる利用可能で関連 する情報。
  2. 2007 年6 月1 日以降は、物質そのものまたは調剤(混合物)に含まれる物質が、最初に出荷される時までに、遅くとも第1項に記す情報を紙面でまたは電子的に無償で伝達しなければならな い。
  3. 供給者は、以下の場合には、その情報を遅滞なく更新しなければならない:
    1. リスク管理措置に影響を及ぼすかもしれない新しい情報または有害性に関する新しい情報が 利用可能になった場合には直ちに;
    2. 認可が許諾されたりまたは拒否された場合すぐに;
    3. 制限が課せられた場合すぐに。
      さらに、過去12 ヶ月以内に物質または混合物を供給した、それまでの受領者全員に更新された情報を紙面でまたは電子的に無償で提供しなければならない。登録後のいかなる更新 も、登録番号を含まなければならない。