第34条 商流の川上への物質および混合物についての情報伝達の義務
  1. 物質または混合物の商流におけるいかなる関係者も、商流の川上に当たる次の上位の関係者または流通業者に対し、以下の情報を伝達しなければならない:
    1. 用途・取扱/使用と関わりなく、有害特性に関する新しい情報
    2. 提供された安全性データシートに特定されているリスク管理措置の妥当性に疑問を投じる他のあらゆる情報であって、特定された用途・取扱/使用 についてのみ伝達されるもの流通業者は、その情報を商流の川上に当たる次の上位の関係者または流通業者に渡さなければならない。