第35条 商流の川上への物質および混合物についての情報伝達の義務
労働者およびその代表者は、その作業の過程で使用するか、または曝露されるかもしれない物質または混合物 に関して、第31条および第32条に従って提供される情報のアクセスが、雇用者によって認められねばならない。