第36条 情報を保有する義務
  1. 各製造者、輸入者、川下使用者および流通業者は、物質または混合物を最後に製造、輸入、供給または使用してから少なくとも10年間は、本規則に 基づく義務を履行するのに必要とするあらゆる情報を収集し、利用できるようにしておかなければならない。製造者、輸入者、川下使用者および流通業者は、求 めに応じ、所在する加盟国の権限のある当局または化学品庁に対して、第II 篇および第VI篇を侵害することなく、その情報を遅滞なく提出するかまたは利用可能にしなければならない。
  2. 登録者、川下使用者または流通業者が活動を中止するかまたは事業の一部もしくは全部を第三者に譲渡する場合には、登録者、川下使用者または流 通業者の事業の清算または物質もしくは混合物の上市の責任を負う当事者は、登録者、川下使用者または流通業者に代わり、第1項の義務に拘束される。