第38条 川下使用者が情報を報告する義務
  1. 川下使用者は、第6条または第18条に従ってサプライチェーンの川上の関係者により登録された物質の特定の用途・取扱/使用を開始または継続する前に、以下の場合には、本条第2項に定める情報を化学品庁に対して報告しなければならない:
    1. 川下使用者が、第37 条(4)に従って化学物質安全性報告書を作成しなければならない場合;または
    2. 川下使用者が、第37 条(4)(c)または(f)の免除に依存している場合。
  2. 川下使用者により報告される情報には、以下の事項が含まれていなければならない:
    1. 附属書VI の1.1 節に定める身元と連絡先の詳細;
    2. 第20 条(3)に記す登録番号(利用可能な場合に限る。);
    3. 附属書VI の2.1節から2.3.4節までに定める物質の識別;
    4. 附属書VI の1.1節に定める製造者もしくは輸入者または他の供給者の身元;
    5. 附属書VI の3.5節に定める用途・取扱/使用の条件についての簡潔で一般的な記述;
    6. 川下使用者が、第37条(4)(c)の免除に依存している場合を除き、化学物質安全性評価を完成するのに脊椎動物による追加試験が必要であると川下使用者が考える場合には、脊 椎動物による追加試験の提案。
  3. 川下使用者は、第1 項に基づいて報告された情報に変更が生じた場合には、遅滞なく、この情報を更新するものとする。
  4. 川下使用者は、物質についての自身の分類が供給者の分類と異なる場合には、化学品庁に対して報告しなければならない。
  5. 第37条(4)(c)の免除に依存している場合を除き、特定された用途・取扱/使用に年間1トン未満の量で川下使用者が取扱う物質そ のものまたは混合物に含まれる物質については、本条第1項から第4項までに基づく報告は必要とされない。