第57条 附属書XIV に含まれるべき物質
  1. 以下の物質は、第58 条に定める手続きに従って、附属書XIV に含まれうる:
    1. 指令67/548/EEC に従って発がん性区分1 または区分2 の分類基準に該当する物質;
    2. 指令67/548/EEC に従って変異原性区分1 または区分2 の分類基準に該当する物質;
    3. 指令67/548/EEC に従って生殖毒性区分1 または区分2 の分類基準に該当する物質;
    4. 本規則の附属書XIII に定める基準に従って難分解性、生体蓄積性および毒性を有する物質;
    5. 本規則の附属書XIII に定める基準に従って、極めて難分解性で高い生体蓄積性を有する物質;
    6. 内分泌かく乱性を有するか、または難分解性、生体蓄積性および毒性を有するか、または極めて難分解性で高い生体蓄積性を有するような物質であっ て、(d)または(e)の基準を満たさないが、(a)から(e)に列記した他の物質と同等レベルの懸念を生じさせるような、人または環境に対する深刻な影響をもたらすおそれがあるとの科学的証拠があり、 かつ第59条に定める手続きに従って個別に特定される物質。