第58条 附属書XIV への物質の収載
  1. 第57条に記す物質を附属書XIV に収載する決定がなされる場合は常に、第133条(4)に記す手続きに従って、その決定がなされなければならない。決定は、各の物質について以下の事項を 特定しなければならない:
    1. 附属書VIの2節に定める物質の識別;  
    2. 第57条に記す物質の固有の特性;
    3. 経過措置:    
      1. 認可が与えられない限り、物質の上市と使用が禁止される日付け(以下「禁止期日」と記す。)(必要に応じ、その使用に対して 特定される生産過程を考慮に入れなければならない。);
      2. 申請者が、禁止期日以後もある用途・取扱/使用についてその物質の使用または上市を継続することを希望する場合には、その日までに申請が受 理されなければならない禁止期日の少なくとも18 ヶ月前の日付け(この継続使用は、禁止期日以後であっても、認可の申請に対する決定が下されるまでは認められる。);     
    4. 適切な場合には、ある用途・取扱/使用に関する見直しの期間;
    5. もしある場合には、認可の要件から免除される用途・取扱/使用または用途・取扱/使用の区分、および該当する免除の条件;
  2. 物質の用途・取扱/使用について人の健康または環境の保護に関する最低の要件を課している現行の特定の欧州共同体法規に基づいて、リスクが適正 に管理されている場合には、その用途・取扱/使用または用途・取扱/使用の区分を認可要件から免除することができる。この免除を設定するにあたり、特にそ のリスクが物理的な形態により変更される場合のように、その物質の特性と関係する人の健康および環境に対するリスクとのつりあいを考慮に入れなければならな い。
  3. 化学品庁は、附属書XIV に物質を収載する決定を行う前に、加盟国専門委員会の意見を考慮に入れつつ、含むべき優先物質を、各の物質について第1 項に定める事項を特定して推奨しなければならない。通常、優先性は以下の物質に与えられる:
         
    1. PBT またはvPvB の特性; または
    2. 幅広い分散的な用途・取扱/使用;または
    3. 高生産量.。
    附属書XIV に収載されるまれる物質の数および第1 項で定めた日付は、規定した時間内に申請を処理する化学品庁の対処能力も考慮に入れなければならない。化学品庁は、2009 年6月1日までに、附属書XIV に収載されるべき優先物質の最初の勧告を行わなければならない。化学品庁は、附属書XIV に追加物質を収載することを目的として、少なくとも二年に一度、追加的な勧告を行わなければならない。
  1. 化学品庁は、欧州委員会にその勧告を送付する前に、公表日を明示して、情報へのアクセスについては第118 条と第119 条を考慮に入れつつ、ウェブサイト上で公に利用可能としなければならない。化学品庁は、特に認可の要件から免除すべき用途・取扱/使用について、公表日から3 ヶ月以内にあらゆる関係者に意見を提出するように求めなけれならない。
    化学品庁は、受領したコメントを考慮して、その勧告を更新しなければならない。
  2. 第6 項を前提として、附属書XIV に物質が収載された後は、その物質は、附属書XIV に定める固有の特性から生じる物質そのものもしくは調剤(混合物)に含まれる物質の用途・取扱/使用、または物品への物質の組み込みから生じる人の健康または環境に対す るリスクを対象とする第VIII 篇に述べられる手続きに基づく新たな制限の対象とはしない。
  3. 附属書XIVに記載されている物質は、物品に含まれる物質の存在による人の健康または環境へのリスクを対象とした第VIII 篇に述べる手続きに基づく新たな制限の対象となりうる。
  1. あらゆる用途・取扱/使用が、第VIII 篇に基づきまたは他の欧州共同体法規によって禁止される物質は、附属書XIV に収載されてはならず、そこから除外されなければならない。
  2. 新しい情報の結果として第57 条の基準に該当しなくなった物質は、第133 条(4)に記す手続きに従って附属書XIV から除外されなければならない。