第62条 認可の申請
  1. 認可の申請は、化学品庁に対して行わなければならない。
  2. 物質の製造者、輸入者および/または川下使用者は、認可の申請を行うことができる。一つまたは複数の者が、申請を行うことができる。
  3. 附属書XI の1.5 節の物質群の定義に適合する一つまたは複数の物質に対して、また、一つまたは複数の用途・取扱/使用に対して、申請を行うことができる。申請は、申請者自身の用途・取扱/使用、およ び/またはその物質を上市に当たり意図している用途・取扱/使用に対して、申請を行うことができる。
  4. 認可の申請は、以下の情報を含む。
    1. 附属書VI の2 節に記す物質の識別
    2. 申請を行う者の名称および詳細な連絡先
    3. どの用途・取扱/使用を認可で求めているのかを特定する、また関連する場合には、調剤(混合物)に含まれる物質の用途・取扱/使用および/または物質の物品ヘの組み込みを 含む、認可の要請
    4. 登録の一部として既に提出されていない場合には、附属書XIV で特定される固有の特性から生じる物質の使用からの人の健康および/または環境へのリスクを含む、附属書Iに従う化学物質安全性報告書
    5. 代替物質のリスクおよび代替の技術的経済的な実現可能性を考慮した代替物質についての検討(適当な場合には、申請者による関連したあら ゆる研究開発活動についての情報を含む。)
    6. (e)に記す検討が第60 条(5)の事項を考慮しつつ、適当な代替物質が利用可能であることを示す場合には、申請者による取組みの予定表を含む代替計画。
  1. 申請は、以下の事項を含みうる。
    1. 附属書XVI に従って実施する社会経済分析
    2. 以下のいずれかから生じる人の健康および環境へのリスクを考慮しないことについての正当な根拠    
            
      1. 指令96/61/EC に従って許可が与えられている設備からの物質の放出     
      2. 指令2000/60/EC の第11 条(3)(g)に記す先行規制および本指令の第16 条に基づき採択する法規に係る要請により規制されている点源からの物質の排出    
        
  2. 申請は、指令90/385/EEC、93/42/EEC または98/79/EC で規制する医療複器への物質の使用から生じる人の健康へのリスクは対象としてはならない。
  3. 認可の申請には、第IX 篇に従って要求される手数料を添えなければならない。