第66条 川下使用者
  1. 第56条(2)に従って物質を使用する川下使用者は、物質の最初の供給から3ヶ月以内に化学品庁に届け出なければならない。
  2. 化学品庁は、第1項に従って届出が行われた川下使用者についての登録簿を作成し、更新しなければならない。化学品庁は、加盟国の権限のあ る当局にこの登録簿の利用を認めなければならない。