第VIII篇 ある種の危険な物質、調剤(混合物)および物品の製造、上市および使用に関する制限
第1章 一般的な事項
第67条 一般的な規定
  1. 附属書XVIIに制限規定のある物質自体および調剤(混合物)・物品含有物質において、その制限条件に合致していない限り、製造・上市・取扱い(use)はいずれも禁止される。これは、科学研究開発での物質の製造・上市・取扱いには適用されない。これが、製品・製造志向研究開発(PPORD)へ適用されるか否かは、その免除の最大量とともに付属書XVIIにより決定される。
  2. 第1 項は、指令76/768/EEC の範囲内での、人の健康へのリスクに対処する制限については、化粧品における物質の、その指令で定義されるような取扱いには適用されない。
  3. 2013年6月1日までの間は、条約(Treaty)に従って制限が通知されているかぎりは、加盟国は物質の製造・上市・取扱い(use)のいずれについても、附属書XVIIに関係して、既存のより厳しいいかなる制限についても維持することができる。欧州委員会は2009年6月1日までにこれらの制限についての登録簿(inventory)を編集公表するものとする。
  4. /************* 訳注 ****************
  5. 最終改訂日: 2008-03-18
  6. TreatyとはEUのすべての法律の基礎となっているEC設立条約(the Treaty establishing the European Community)のことである。本規則の最初のページの2行目を参照。
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