第2章 制限のプロセス

第68条 新たに導入および改正される既存の制限
  1. 物質の製造、使用または上市から生じる人の健康または環境への許容できないリスクであって欧州共同体ベースで対処する必要がある場合には、第69 条から第73 条までに定める手続きに従って、物質そのもの、調剤(混合物)または物品に含まれる物質の製造、使用または上市について、新たな制限の採用、または附属書XVII にある現行の制限の改正を行うことにより、第133条(4)に記す手続きに従って附属書XVII が改正されなければならない。このようなあらゆる決定は、代替物質の利用可能性を含め、その制限についての社会経済的影響を考慮しなければならない。
    第1段落は、現場で単離される中間体のような物質の用途・取扱/使用に適用しない。
  1. 発がん性、変異原性または生殖毒性の区分1または区分2 としての分類の基準に合致し、消費者により使用されるおそれがあり、委員会が消費者の用途・取扱/使用の制限を提案している物質そのもの、混合物または物 品に含まれる物質については、第133条(4)に記す手続きに従って、附属書XVIIが改正される。第69条から第73条までは適用されない。