第IX篇 手数料および料金

第74 条 手数料および料金
  1. 2008年6月1日までに、第133 条(3)に記す手続きに沿って採択される欧州委員会規則において、第6 条(4)、第7 条(1)および(5)、第9 条(2)、第11 条(4)、第17 条(2)、第18 条(2)、第19 条(3)、第22 条(5)、第62 条(7)および第92 条(3)に従って要求される手数料を規定しなければならない。
  2. 登録一式文書が附属書VII の中のあらゆる情報を含む場合には、1 から10 トンまでの量の物質の登録に対して、手数料を支払う必要はない。
  3. 第1 項に記す手数料の内訳および金額は、化学品庁および権限のある当局が実施し、本規則が要求する作業を考慮し、第96 条(1)に従って化学品庁の他の収入源と合計された場合に、手数料の内訳および金額から得られる収入が、提供されるサービスのコストを補うのに十分である ことが確実となるような水準に保たれなければならない。登録のために定める手数料は、第VI 篇に従ってなされる作業を考慮しなければならない。
      第6 条(4)、第7 条(1)と(5)、第9 条(2)、第11 条(4)、第17 条(2)および第18 条(2)の場合には、手数料の内訳および金額は、登録される物質のトン数域が考慮されなければならない。
      あらゆる場合において、中小企業のために減額した手数料が設定されなければならない。
      第11条(4)の場合には、手数料の内訳および金額は、共同でまたは個別に情報を提出するかどうかが考慮され なければならない。
      第10 条(a)(xi)に基づき行われる要求の場合には、手数料の内訳および金額は、その正当性を評価する上で化学品庁が要する作業量が考慮されなければならな い。
  1. 第1項に記す規則は、関係する加盟国の権限のある当局に、ある割合の手数料を移転する状況を規定しなければならない。
  2. 化学品庁は、提供する他のサービスに対して料金を徴収することができる。