第119条 電子的な公衆のアクセス
  1. 物質そのもの、混合物または物品に含まれる物質について、化学品庁が保有する下記の情報は、第77 条(2)(e)に従って、インターネット上で公に対し無償で利用可能にしなければならない:
    1. 第2 項(f)と(g)を侵害することなく、指令67/548/EEC において危険な物質について、IUPAC命名法による名称;
    2. 該当する場合には、EINECS による物質の名称;
    3. 物質の分類および表示;
    4. 物質に関する物理化学的データおよび経路や環境中の運命;
    5. 毒性学的および生態毒性学的試験の各々の結果;
    6. 附属書I に従って確立した推定無影響レベル(DNEL)または予想無影響濃度(PNEC);
    7. 附属書VI の4 節および5 節に従って提供する安全使用指針;
    8. 求められる場合には、附属書IX または附属書X に従う分析法であって、環境に排出された場合には危険な物質を検知できるものおよび人の直接暴露を測定できるもの。
  2. 物質そのもの、調剤(混合物)または物品に含まれる物質について、以下の情報は、情報を提出した者が第10条(a)(xi)に従って、その公表が登録者または他のあら ゆる関係者の商業上の利益に対して潜在的に有害であることの理由ついて、正当な根拠を提出し、化学品庁が適当であると認めた場合を除き、第77条(2)(e)に従って、インターネット上で公に対し無償で利用可能にしなければならない:
    1. 分類および表示に不可欠な場合には、物質の純度および危険であることが知られている不純物および/または添加物の識別;
    2. そこに特定の物質が登録されている、合計トン数帯域(即ち、1~10 トン、10~100 トン、100~1000 トンまたは1000 トン超);
    3. 第1項(d)および(e)に記す情報の調査要約書またはロバスト調査要約書;
    4. 第1項にリストされた情報以外の安全性データシートに含まれる情報;
    5. 物質の商品名;
    6. 指令67/548/EECにおいて危険な物質である非段階的導入物質について、6年の期限付きのIUPAC 命名法による名称;
    7. 指令67/548/EECの適用のある危険な物質であって、以下の一つまたはそれ以上の目的のみで使用されものについて、IUPAC命名法による名称:
      1. 中間体;
      2. 科学的な研究開発;
      3. 製品や工程を見極めるための研究開発。
  3.