第133条 欧州委員会手順
  1. 専門委員会は、欧州委員会を支援するものとする。
  2. 本項について言及されている場合には、決定1999/468/ECの第8条の規定を考慮して、同第3条および第7条が適用されなければならない。
  1. 本項について言及されている場合には、決定1999/468/ECの第8条の規定を考慮して,同第5条および第7条が適用されなければならない。
    決定1999/468/EC の第5条(6)に定める期間は3 ヶ月とする。
  2. 本項について言及されている場合には、決定1999/468/ECの第8条の規定を考慮して、同第5a条(1)から(4)までおよび第7条が適用されなければならない。
  3. 専門委員会は、手続き規則を採択しなければならない。