CLP規則に基づき、ECHAに支払う料金の規則 
 5月22日付け 欧州官報*1に公表
 
改訂: 2010.06.04
CLP規則に基き、製造者、輸入者または川下ユーザーは下記の二つのケースにおいて欧州委員会が決定する料金をECHAに支払うことが定められている:
- ラベルおよびSDSで混合物中の物質の化学的アイデンティティについて、秘密保護のための代替名使用をECHAへ要請する場合(CLP規則第24条)。
 - 物質の分類・表示について、「調和化された分類および表示のリスト」に追加することを提案する場合(CLP規則第37条)。
 
この度、欧州委員会から上記の料金に関する規則が5月22日付けで公表され5月25日から施行される。 料金は中小企業(SME)*2に対する減額措置も織り込まれ、以下の内容となっている。
- 1のケース: 
標準料金:4,000 ユーロ (混合物5件まで)、
SME料金:medium 30%、small 60%、micro 90%の各減額
混合物10件追加につき: 標準料金:500 ユーロ
SME:medium 30%、small 60%、micro 80%の各減額
 - 2のケース: 
標準料金:12,000 ユーロ
SME料金:medium 30%、small 60%、micro 90%の各減額 
 参考資料
  *1: 欧州官報 2010年5月22日 L126/1, 委員会規則 (EU) No 440/2010 
  *2: SMEの定義は2003年5月6日付け欧州委員会勧告2003/361/ECを参照。 
日化協