第90条 裁定委員会のメンバー
  1. 委員長および代理者を含め、裁定委員会のメンバーの在任期間は5 年とする。これは1 度延長することができる。
  2. 裁定委員会のメンバーは独立していなければならない。決定を下すに当たり、それらの者はどのような指示にも拘束されてはならない。
  3. 裁定委員会のメンバーは、化学品庁のどのような他の任務も遂行してはならない。
  4. 裁定委員会のメンバーは、除名に関して重大な理由がなく、欧州委員会が管理役員会の意見を得た後に、除名に関する決定を下さない場合には、任 期中その職またはリストのいずれからも除名されない。
  5. 裁定委員会のメンバーは、上訴に個人的な利害関係がある場合、以前一方の当事者の代理人として上訴手続きに関与していた場合、または上訴中の決 定に関与していた場合には、どのような上訴手続きにも関与してはならない。
  1. 裁定委員会のメンバーが、第5 項に述べる理由で、その者が上訴手続きに関与してはならないと考える場合には、その者は裁定委員会に通知しなければならない。第5 項に述べる理由で、または不公平と疑う場合には、上訴手続きのどのような当事者も、裁定委員会のメンバーに異議を唱えることができる。異議は、メンバーの国 籍に基づいてはならない。
  2. 裁定委員会は、関係するメンバーの関与なしに、第5 項および第6 項に定める場合に取るべき行動に関して決定を行わなければならない。この決定を下す目的で、裁定委員会において、関連するメンバーは代理者に置き換えられ なければならない。