第92条 上訴する権利、期限、手数料および形式
  1. どのような自然人または法人も、その者に下された決定に対して、または他の者に下されたものの、前者に対して直接的、個人的な懸念のある決定に対 して、上訴することができる。
  2. 上訴は、本規則の中で他に規定していない限り、上訴の理由の陳述とともに、関係者に決定の通知の日から、またはその通知がなくそれが関係者に知 られることとなった日から3 ヶ月以内に、化学品庁に対し、書面により提出されなければならない。
  3. 第IX篇に従い、化学品庁の決定に対して上訴をする者は手数料を支払うことができる。