第95条 他の機関との意見の対立
- 化学品庁は、自らの意見と、関連する共通の懸案に関して同様な職務を遂行する欧州共同体の機関を含む欧州共同体法規の下で設立された他の機
関の意見との間の潜在的な争点の早期の特定を確実にするように配慮しなければならない。
- 化学品庁は、潜在的な争点を特定する場合には、あらゆる関連する科学的、技術的情報を共有することを確保するために、そして潜在的に議論の
ある科学的、技術的な点を特定するために、その機関と連絡をとらなければならない。
- 科学的、技術的事項について基本的な対立があり、その機関が欧州共同体の庁または科学的な専門委員会である場合には、化学品庁および関連する機
関は、その対立を解決するか、または科学的および/または技術的対立点を明確化して共同文書を欧州委員会に提出するかのどちらかについて、協力をしなければなら
ない。