新着情報(記録および詳細)

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新着情報 記録および詳細

新着情報(記録および詳細)

新着情報



[#149] 2011.06.21
【ECHA】2011.06.20
ECHA 新たに7物質をSVHCに追加指定。また、既存1物質(二塩化コバルト)について生殖毒性の懸念を追加。


[#148] 2011.06.06
【ECHA】2011.05.31
加盟国委員会(MSC) 新しく7物質をSVHCとして特定したと発表。また、既存1物質(二塩化コバルト)について生殖毒性の懸念を追加。これらは近々認可のためのSVHC候補物質リストに追加される。


[#147] 2011.05.26
【欧州委員会】2011.05.21
2011年5月21日 規則No.494/2011を公布し、その後その訂正を公布、REACH制限リストAnnex XVII エントリ23 カドミウムの塗料、特定のプラスチック、ろう材での使用制限の内容、使用制限範囲を変更。(2011.12.10より適用)


[#146] 2011.05.12
【ECHA】2011.05.11 ECHA 危険品の製造・輸入業者の名称を登録書内のSDS情報に基づいて原則公表へ。登録者に注意喚起。 REACH登録者は注意が必要。


[#145] 2011.04.28
【EU委員会】2011.04.15
REACH修正規則公開: アクリルアミド0.1wt%を超えて含むグラウチング用途を制限リスト(Annex XVII)に追加。EU域内の上市と使用が禁止へ。


[#144] 2011.04.28
【ECHA】2011.04.13
プレスリリース:物品中の物質の届出と川下ユーザ報告書はREACH-ITを通じて提出することができるようになった。


[#143] 2011.04.28
【ECHA】2011.04.13
プレスリリース:2011年6月11日までに、企業はECHAに物品中のSVHCについて届出をしなければならない。


[#142] 2011.04.28
【ECHA】2011.04.08
「ECHAはCLP規則準拠ラベルと包装に関するガイダンス」(CLPラベリング・ガイダンス)を新規に発行



[#141] 2011.04.05
【ECHA】2011.04.01
欧州化学品庁(ECHA)は物品中の物質に関するガイダンス(改訂2版)を公表。 加盟国により異なる執行の含み(付記ECHA長官レターで)。

[#140] 2011.04.01
【欧州委員会】2011.03.30
CLPの修正規則(規則No.286/2011)を公布。 国連のGHS第3版をCLP規則に適用し、付属書I~VIIを修正。


[#139] 2011.03.10
欧州委員会は2011/03/03に、REACH ANNEX XVII(制限リスト)の修正規則を公布. Diphenylether, pentabromo derivative、及び、Perfluorooctane sulfonates (PFOS) C8F17SO2Xを制限リストから削除。両物質はPOPs規則で禁止となったため。


[#138] 2011.03.03
ECHA 2月25日 IUCLID 5.3リリース


[#137] 2011.03.01
2011.02.22 REACH・CLP規則運用上の問題点に関する日化協意見を織り込んだAPEC化学対話運営グループのレターに対するECHA長官回答


[#136] 2011.03.01
【欧州委員会】2011.02.24
欧州委員会は認可物質に関するREACH Annex XIVの修正規則(規則 No 143/2011)の訂正(Corrigendum)を公布。
これにより、最初の認可対象物質(6物質)の日没日は1ヵ月先に修正された。
関連情報 [#134]


[#135] 2011.02.24
【ECHA】2011.02.18
ECHA REACH Annex XIVに関するPress Relase
すでに認可申請書作成, 認可にかかわる社会経済分析のガイダンスも発行。


[#134] 2011.02.24
【欧州委員会】 20011.02.17
最初の認可対象物質(6物質)正式決定し、REACH Annex XIVの修正規則(規則 No 143/2011)として2月18日付官報を公布。



[#133] 2011.02.17
物品中の物質届出ページに情報を追加しました。



[#132] 2011.02.09
SVHC 0.1%基準変更案に対する日化協ポジションペーパーを発行しました。



[#131] 2011.02.04
【ECHA/IUCLID】 2011.02.02
ECHA IUCLID5の情報公開チェックプラグイン(Dissemination Plugin)の更新版をリリース。カテゴリアプローチに基づく登録書類の事前チェック機能を追加。
この情報は、ECHA 2011/02/02 ECHA New Alertとしても公表されている。


[#130] 2011.02.04
【ECHA/IUCLID】2011.01.20
ECHA IUCLIDの改訂のためのパブコメを実施し、かつ、OECDでの要求(ニーズ)収集サイトを案内。


[#129] 2011.01.31
「REACH最新シリーズ REACH・CLP最新の状況(改訂1版) p.19 「② CLP届出対象の量」の説明を補足


[#128] 2011.01.20
【ECHA】2011.01.18
2011.01.04【[#127]参照】のCLP届出数字24,529物質を訂正 正しくは107,067物質


[#127] 2011.01.11
【ECHA】2011.01.04
1月3日までにECHAが受領したCLP届出件数は311万件以上、物質数にして24,529となった。


[#126] 2011.01.11
【ECHA】2010.12.15
ECHAは12月15日付で新たに8物質をSVHCに追加、SVHCは、これまでの38物質に加え合計46物質となった。


[#125] 2010.12.05
REACH最新シリーズ REACH・CLP最新の状況 - REACH現状と課題(登録関係、SVHC進捗状況など、他トピックス)、CLP関係など


[#124] 2010.12.03
【お知らせ】
システム変更に伴う諸般の事情により、しばらくWebの更新が滞り、利用者の皆様には 多大なるご迷惑をお掛けいたしました。
本日より、随時、復旧してまいりますのでお知らせします。
なお、本日以降、逐次新たな情報を掲載の予定です。 


[#123] 2010.08.03
【経済産業省】 2010.05.14
EU加盟国におけるREACH規則遵守に対する査察状況等について(第2弾)
経済産業省が、REACH査察状況・罰則適用状況などについて、新たに11カ国とドイツ3州を追加した調査結果をを公開。 本調査は日化協からの要請に基づく。


[#122] 2010.07.28
2010.7.12付けでECHAはEU輸入者とORのためのCLPリーフレットを発行しました:
1) REACH登録のためにEU域外製造者に指名されたORも少量サンプル輸入により輸入者としてCLP届出ができること、
2) ORがグループ届出することで他の輸入者に組成情報が秘匿可能なこと、
を示しました。


[#121] 2010.07.28
CLP規則届出に関する主なポイントを纏めました。


[#120] 2010.07.26
REACH関連サービス組織情報、改訂第8.4版を発行しました。


[#119] 2010.07.14
【ECHA】 20010.07
ECHA、exECBサイトのC&Lページを改定してCLP規則附属書 VI 危険有害物質リストをデータベースとして公開。 また、両リストをExcel表としてダウンロードも可能に。


[#118] 2010.06.28
【ECHA】 20010.06.18
【PDF】 ECHAは6月18日付で新たに8物質をSVHCに追加


[#117] 2010.06.04
CLP料金規則5月22日付けEU官報で公表


[#116] 2010.06.03
速報! ポリマーのみの輸入者は、モノマーのC&Lを届出する必要がないことをECHAが、Practical Guidance 7、5頁 第5段落に明記。


[#115] 2010.06.03
【ECHA > Chesar】 2010.05
ECHAが化学品安全性アセスメントと報告書のためのツール CHEmical Safety Assessment and Report Tool (CHESAR)を公開し、IUCLID5.2プラグインとしてリリースしました。IUCLID5.2の中で暴露量推算が可能に。


[#114] 2010.06.03
CLP届出方法概要のページを一部改訂しました。


[#113] 2010.06.02
日化協 ケミカルリスクフォーラム ECETOC TRA公開セミナー開催



[#112] 2010.05.24
CLP料金規則案公表。CLP規則に基づきECHAに支払う料金の規則案が3月8日に公表された。


[#111] 2010.03.29
CLP届出方法を概説いたしました。 


[#110] 2010.03.01
「EU競争法違反事例」からの教訓をもとに、「REACH法の下におけるSIEFおよびコンソーシアムへの参加に関する警告」を作成し、「EU化学品規制REACHに係わる独占禁止法対応マニュアル」[PDF]を改訂しました。 


[#109] 2010.02.05
【経済産業省】 2010.02.04
経済産業省が、欧州10カ国のREACH査察状況・罰則適用状況などの調査結果を公開。本調査は日化協からの要請に基く。


[#108] 2010.02.05
【IUCLID】 2010.02.04
IUCLID5.2への移行に際して、管理情報を含むIUCLIDの全てのデータをバックアップするPlug-inを公開。


[#107] 2010.02.05
【ECHA】 2010.02.04
IUCLID5.0又は5.1で出力した書類については2010年2月中にECHAのREACH-ITに提出しなければならず、
また、3月1日以降は、2月15日に入手可能になるIUCLID 5.2から出力した書類を提出しなければならないことを注意喚起するNew alert発行。



[#106] 2009.12.28
【IUCLID5】 2009.12.17
ECHA, IUCLID5 TCC ツールプラグインを公開.登録書類前に完全性チェック可能に.


[#105] 2009.12.28
【ECETOC】 2009.12.23
ECETOC, テクニカルレポート No. 107 「ECETOC TRAレポート 補遺」を公開


[#104] 2009.12.28
IUCLID5.2リリース情報


[#103] 2009.12.22
危険有害でない混合物中の危険有害な物質についてはCLP届出は不要との情報(欧州当局より)。


[#102] 2009.10.22
REACH関連サービス組織情報、改訂第8.2版を発行しました。


[#110] 2010.03.01
「EU競争法違反事例」からの教訓をもとに、「REACH法の下におけるSIEFおよびコンソーシアムへの参加に関する警告」を作成し、「EU化学品規制REACHに係わる独占禁止法対応マニュアル」を改訂しました。 

[#100] 2009.09.09
REACH規則および CLP規則の施行タイムテーブルチェックリスト, 最近のガイダンスも参考に、より詳しく改定.

[#99] 2009.09.09
【EUR-Lex】 2009.09.05
CLP規則 ATP1 (Regulation (EC) No. 790/2009) 発行。 2010/12/01施行(Article 2(2)), それ以前に調和分類実施可能(Article 2(3))

[#98] 2009.08.28
【ECHAサイト】 2009.08.25
ECHA, 2009年8月25日, 物質と混合物の分類、包装、表示に関する新規則(CLP)の規定に従う方法についてのガイダンスを公表.
次の2部構成となっています:
  1. CLP規則に関する入門ガイダンス
  2. CLPクライテリアの適用に関するガイダンス

[#97] 2009.07.17
REACH規則およびCLP規則の施行タイムテーブルチェックリストを作成公開(ご参考).

[#96] 2009.07.17
化学物質の分類・表示・包装に基く新しい(CLP)規則に関するページ を設けました.

[#95] 2009.06.30
国の既存点検プログラム等のデータのREACHへの利用ガイダンスを作成公開。

[#94] 2009.06.22
【ECHAサイト】 2009.06.17
ECHA, 2009年6月17日, 「Annex V-第2条(7)(b)に基く登録義務の免除-に関するガイダンス」と「情報要件と化学品安全性評価書ガイダンス(IR-CSA Guidance) R12-Use記述システム」の草案を公開。

[#93] 2009.6.17
REACH最新の動向: 3月29日-4月5日の間に日化協REACH TF事務局が欧州現地で直接得た情報、および、同年3月16-17日に開催された第1回CARACAL会議の情報等記載

[#92] 2009.6.12
6月3日付けでECHAからEU Industry Associations に発信されたレター【PDF】を入手:内容はNew awareness campaign “the clock is ticking… form your SIEF now”に関する詳細説明を含む。今年の夏の終わり頃までにはSIEFを立ち上げないと登録期限に間に合わないと警告している。

[#091] 2009.6.1
2009年6月1日付でECHAは、 高懸念物質(SVHC)の7物質について優先的に認可の対象とすることを勧告しました。

[#090] 2009.4.30
ECHAが2009.4.24付けでIUCLID5サイトで、予備登録物質のIUCLID5用インベントリファイル2種類とECインベントリファイルの新版(version 1.1)を公開しました。

[#089] 2009.4.24
次の3省のサイトで、「国の既存化学物質安全性点検により得られた情報の利用に係る考え方について」についての英語版が公開されました。

【経済産業省サイト】  English top > Specific Measures > Act on the Evaluation of Chemical Substances and Regulation of Their Manufacture, etc. (CSCL) > Conents - Others
A Concept Regarding the Use of Information Obtained through the Existing Chemicals Survey Program Conducted by the Japanese Government

【厚生労働省サイト】 トップ > 医薬品・医療機器等 > 科学物質安全対策室 > 化審法関係 > その他 - 国の既存化学物質安全性点検により得られた情報の利用に係わる考え方について  English

【環境省サイト】 トップ > 保健・化学物質対策 > 環境リスクの低減 > 化審法:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 > 官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム -通称「Japanチャレンジプログラム」- > 関連資料 > 4.国の既存化学物質安全性点検により得られた情報の利用に係る考え方について 【英語版】

> [#088] 2009.4.8
【IUCLID5サイト】 2009.03.26 IUCLID5 > News
ECHAが、CSRの作成を支援するツールをIUCLID5プラグインとしてリリース

一企業あたり年間10t以上の製造または輸入をする物質において要求されるCSRの作成を支援するツールをIUCLID5.1のプラグインツールとしてリリースした。これはIUCLID5.1に記載した内容からCSRの作成に必要なデータをXMLまたはRTF(Rich Text Format)として出力するツールであり、CSRのテンプレートに適合している。 利用者はこれをCSR初期文書として、最終CSRを作成できる。

> [#088] 2009.4.8
【IUCLID5サイト】 2009.03.26 IUCLID5 > News
ECHAが、CSRの作成を支援するツールをIUCLID5プラグインとしてリリース

一企業あたり年間10t以上の製造または輸入をする物質において要求されるCSRの作成を支援するツールをIUCLID5.1のプラグインツールとしてリリースした。これはIUCLID5.1に記載した内容からCSRの作成に必要なデータをXMLまたはRTF(Rich Text Format)として出力するツールであり、CSRのテンプレートに適合している。 利用者はこれをCSR初期文書として、最終CSRを作成できる。

> [#087] 2009.4.3
ECHAが予備登録リストを改訂しました。その内容の分析結果を公表します。

> [#086] 2009.3.6
EU委員会がREACH付属書XIの3(曝露シナリオに基づく試験回避)に関する修正規則を公表。

> [#085] 2009.2.18
IUCLID5.1リリースされるも新しい取扱い記述子(Use Descriptor)が搭載されず。他

> [#084] 2009.2.17
REACH関連サービス組織情報、改訂第8版を発行しました。

> [#083] 2009.2.12
【EUR-Lex】 2008.12.24
EUの制限に関する理事会指令76/769/EECが修正され、これまで対象であった52物質(群)に加えて、新たに、2-(2-メトキシエトキシ)エタノール、2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール、メチレンジフェニルジイソシアナート、シクロヘキサン、硝酸アンモニウムの5物質が追加され、2008年12月16日の欧州議会と欧州連合理事会決定 No. 1348/2008/ECが2008年12月24日欧州官報(Official Journal L348/108(24.12.2008))で公開されました。REACH付属書XVIIへの統合を視野に入れて採択されています。 今回の5物質については、物質、制限の内容によりますが早いものでは2010年6月27日または2010年12月27日から制限条件を守った上市が求められます。


> [#082] 2009.2.9
「日化協REACHワークショップ」開催のお知らせ
日化協は、REACHの本格的登録作業を支援するため、弊協会会員の方を対象とした「日化協REACHワークショップ」を平成21年3月12日に発明会館(東京都港区)において開催いたします。 会員の方は、ここをクリックしてログインしてから、再度ここをクリックすると案内をダウンロード可能です。

> [#081] 2009.1.30
「日化協REACHワークショップ」開催のお知らせ 日化協は、REACHの本格的登録作業を支援するため、弊協会会員の方を対象とした「日化協REACHワークショップ」を平成21年3月12日に発明会館(東京都港区)において開催いたします。詳細内容・申し込み方法などにつきましては近日中にご案内させていただく予定です。

> [#080] 2009.1.19
REACH最新シリーズ 最近の動向 - 第6回 CA会議(12/15-16)の概要 -登録状況、ELINCS対応、SVHC/認可対象物質今後の予定、GHSのCLP規則、罰則規定等


> [#079] 2009.1.19
【ECHAサイト】 2009.1.14
ECHAが、 認可対象物質案として7物質を公表した。この7物質は、既に2008年10月28日付けで公表していたSVHC15物質の中から選ばれた物質である。コメント提出が2009年4月14日までの3ヶ月間可能である。


> [#078] 2009.1.19
【EUR-Lex】 2008.12.31
欧州国連のGHSに基く欧州の分類・表示・包装規則(CLP: Classification, Labelling and Packaging Regulation)が公開された。 2009.1.20をもって施行される。この中で、関連するREACH規則が改訂になった:
たとえば、"preparation"は"mixture"と置き換わることになる(Article 57(11)).。また、
GHSに基く危険物のハーモナイズド分類と表示のリスト(List of harmonised classification and labelling of hazardous substances)がAnnex VI.3 Table 3.1に記載される。(これは67/548/EEC Annex Iの危険物リストに相当する物)。

> [#077] 2008.12.24
【ECHAサイト】 2008.12.19
ECHAはPRE-REGISTRATION > Pre-Registered Substancesのページで予備登録物質のリスト(最終化する前の中間リストとしての位置付け)を公開したとのプレス・リリースを行った。
- 物質数 - REACH規則28条4により義務付けられている2009/01/01の公表前に予備登録物質のリストをcsv, xmlで公表した。また、Web上で名前等で検索が可能である。 - 物質名、CAS番号、EC番号、登録期限、物質別名、類似物質名(Web上ではリンク)が公表されている。また、第41条6に基く物質ごとの情報提供フォームへのリンクもWeb上では提供されている。


> [#076] 2008.12.03
【ECHAサイト】 2008.11.26
ECHAが、登録に関する手引きを改訂(November 2008)し、ORに関する記述が追加されました:
- ORが第三者代理人指名可能か否か
- ORがカバーすべき輸入量
- ORがいわゆるlate pre-registrantになる条件


> [#075] 2008.11.27
【ECHAサイト】 2008.11.21
欧州委員会が、REACH規則第3条20(c)のNLPの取り扱いに関する修正案について予告しました。これに関連してNLPの予備登録を2008年12月1日までに実施するよう呼びかけました。

> [#074] 2008.11.19
【ECHAサイト】 2008.11.18
ECHAは、12月1日の期限までに企業が予備登録を終えるため、REACH-ITシステムが大量の予備登録に対応できない場合に備え、予備登録のバックアップ申請の手順を用意するとNews Alertを発表しました。12月1日期限は厳守する必要があります。


> [#073] 2008.11.18
「いわゆる「二重予備登録問題」の欧州に於ける直接の調査・協議結果について」を整理しましたのでご参照ください。

> [#072] 2008.11.07
【BDI-Helpdesk REACH】 2008.10.28
BDI(Bundesverband der Deutschen Industrie ドイツ産業連盟)は,HDE(ドイツ小売業連盟)とVEG(連邦電気卸売協会)と協力してREACH物品(Article)中のSVHC情報伝達に係るREACH第33条の情報要件を満たすためにテンプレート/言い回しを開発しBDI-Helpdesk REACHサイトで公開した.
英語版へのリンク:Samples of phrasing and templates to fulfil the communication requirements according to article 33 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH)

> [#071] 2008.11.05
REACHにおけるリスクアセスメントについて簡単にまとめた資料を作成,発行しました.

> [#070] 2008.11.05
REACH関連サービス組織情報、改訂第6版を発行しました。

> [#069] 2008.11.05
【ECHAサイト】 2008.11.04
ECHA, 2008年11月4日, 2008.10.28発表のPress releaseの改訂をNews Alertとして発表.
2011年から,SVHCを0.1%(w/w)を超えて含む物品(article)のEUとEEAの製造業者および輸入業者は,その物質の製造または輸入量が企業あたり1tを超える場合は,ECHAに届出が提出されなければならない:
- 2010年12月1日より前のSVHCリストに含まれる物質については,2011年6月1日には,届出が提出されていなければならない.
-2010年12月1日を含めそれ以後のSVHCリストに含まれる物質については,それがリストに収載された後6ヶ月後には届出が提出されていなければならない.」

> [#068] 2008.10.29-31
【ECHAサイト】 2008.10.28
ECHAは,認可(制度)のための高懸念の候補物質(SVHC)リストを公表し,Press Releaseを発行した.
物質に係る義務:
2008年10月28日から,物質の供給者はこのリストに収載された物質について,顧客にSDSの提供の義務がある.
調剤に係る義務:
2008年10月28日から,この物質を0.1重量%(ガス状の調剤については0.2容量%)を超えて含む調剤の供給者は,その調剤が1999/45/EC(調剤指令)に基いて危険とされない場合においても,顧客からの要求があれば,SDSの提供の義務がある.
物品(Article)に係る義務:
- 2008年10月28日から,この物質を0.1重量%を超えて含む物品の供給者は,下記(1)に係る十分な情報で,自分が入手可能なものを,顧客に対して提供する義務がある.また,消費者からの要求があれば,消費者に対してもその情報を45日以内に提供する義務がある:
(1) 確実に,物品を安全に取扱うための情報, これには,少なくとも物質の名前が含まれていなければならない.
- 2011年12月1日から,物質が0.1重量%を超えて含む物品の製造業者あるいは輸入業者は,その物質の上市の重量が年間1tを超える場合には,ECHAに届出しなければならない.[注: ECHAのプレスリリースには以上のように書かれていますが,いつまでに届出を開始すべきについては現状不明です.本件については,日化協REACHタスクフォースでは調査を継続中です.]

> [#067] 2008.10.28
【ECHAサイト】 2008.10.24
ECHAは,REAC-ITの改訂版のリリースを発表.新しいバージョンでは,パフォーマンスをアップし,予備登録等での待ち時間の大幅な短縮が可能になったと表明.
また,バルク予備登録受付後8時間以内に通常通知される(REACH-IT上で)ので,問題が指摘されている場合は新しく予備登録を行うことが必要であるとしている.また,予備登録を実施して予備登録番号を得ることができなかった場合で,そのエラーの通知が無い場合でも再度ファイルを送付するよう求めている.

> [#066] 2008.10.23
REACH関連サービス組織情報、改訂第5版を発行しました。

> [#065] 2008.10.16
【ECHAサイト】 2008.10.06
ECHAは,2008年10月6日付けのNews Alertで,再輸入物質(2.7条(c)), 回収物質(2.7条(d)), ポリマー中のモノマー(6.3条), 物品(アーティクル,成形品)からの意図的放出物質(7.6条)について,2008年12月1日までに川上での登録が確実でない場合には,予備登録をすることを推奨している.この背景については日化協としては調査中ではあるが,ECHAも明確にしておらず,当面安全のために,該当する物質・物品がある場合は,該当物質の予備登録を実施することをお勧めしたい.

> [#064] 2008.10.16
【ECHAサイト】 2008.10.14
ECHAは,2008年10月14日 第1回のステークホルダー会議のプレゼン資料を公開した.

> [#063] 2008.10.16
【ECHAサイト】 2008.10.13
ECHAは,欧州のEUR-lexでREACH 付属書IVとV(登録免除物質)に関する規則が 公開されたことを案内

> [#062] 2008.10.16
【ECHAサイト】 2008.10.09
ECHAは,2008年10月9日付けのNews Alertで,SVHC(認可対象候補物質リスト)について14物質がCA会議で合意し,コメントが無かったためCA会議の対象とならなかった1物質を含めた15物質について10月末にSVHCリストとして公開することを予告.

> [#061] 2008.10.16
【ECHAサイト】 2008.10.06
ECHAは,10月6日予備登録された物質の中間発表をおこなった.同サイトで検索し,該当物質の予備登録情報のうち, EC#, CAS#, 物質名,別名,登録期限,関連物質の数を知ることができる.CSV形式で全リストをダウンロードすることもできる.CSV形式であるので多くのソフトウエアに取り込み可能である.

> [#060] 2008.10.07
経済産業省と日化協はREACH規則の内容を中小企業の皆様へ広く周知するため北陸、九州、近畿の3地域で「REACH規則解説セミナー」を開催します。詳しくは経済産業省の「欧州の新しい化学品規制(REACH規則)解説セミナー開催のご案内」ページをご覧ください.

> [#059] 2008.10.03
「認可対象物質とその対応について(SVHCとは何か?等)」の資料をアップし,SVHCについて簡潔に整理しましたのでご参照ください.

> [#058] 2008.10.01
【ECHAサイト】 2008.09.30
ECHA 照会のための作成ツール,フォーム,作成マニュアルを発表.
ECHA > REACH > Inquiry
「照会」とは,非段階的導入物質の登録の前に実施しなければならないとされている先行登録者の有無の確認と照会したいデータの問合せである.これは,動物愛護の立場から動物試験の重複を避けるため,また,重複した試験を避けリソースの効率運用のために実施しなければならないとされているプロセスである.REACH規則第27条(1),(4)に基く.

デストリビューティッドバージョンでアイコンを作成する方法
デストリビューティッドバージョンの起動を早くする方法
をアップしました.


> [#057] 2008.09.29
デストリビューティッドバージョンでアイコンを作成する方法
デストリビューティッドバージョンの起動を早くする方法
をアップしました.


> [#056] 2008.09.24 【ECHAサイト】
2008.09.24 ECHA 登録に関するガイダンスを改訂.
OR指名に際しての要件を明確化. いわゆる間接輸出者もこの要件を守ればOR指名可能.
改訂部分は, Corrigendumページp114を見ると確認しやすい.

> [#055] 2008.09.24 【ECHAサイト】
2008.09.24 ECHA
自身のウェブに新しいセクション ECHA CHEM開設を アナウンス.
このECHA CHEM セクションは,
  •  Registry of Intentionsページへのリンクを置いている(このページから,1) MSによるSVHC物質,2) Harmonized C&L物質, 3) 制限の提案のAnnex XVドシエの事前の予告情報と実際の情報にアクセスできる)
  • 予備登録物質のリスト(10月リリース予定),
  • 認可のためのSVHC物質候補リスト(10月末までにはリリース予定),
  • 登録物質の情報の公開部分へのアクセスの機能
をもつ.

> [#054] 2008.09.24 【ECHAサイト】
2008.09.22 ECHA 指令67/548/EECに基く届出物質の登録番号の取得方法についてアナウンス.
取得するためのモジュールは現時点では利用できない.利用できるようになるのを待つことを勧告.ただし,トン数域が変わるものの場合は,照会を先に行うことを勧告.各種ケースごとにそれぞれ手順が示されている.

> [#053] 2008.09.24 【ECHAサイト】
2008.08.14 ECHA, PPORD届出書類の完全性チェック(completeness check)ツールをリリース.
このツールは,IUCLID5のサイトからダウンロードできる.
ダウンロードしたファイルをunzipすると,pdfファイルの簡単な使用説明書が得られる. Windowsのコマンドラインで実行すれば,起動できる.起動方法と起動した画面の図をここをクリックすれば見ることができます.

> [#052] 2008.09.19 【ECHAサイト】
ECHAが,予備登録の削除を書留郵便で申し出れば予備登録削除する等のAlert.
  • 予備登録数を一社10,000の制限を設ける.
  • 予備登録の最初の宣言を忘れないように企業に対して勧告.
  • 登録する意志のある物質のみ予備登録するよう勧告.
  • すべてのEC Inventoryを予備登録した企業があるが,その企業の予備登録は削除する.


> [#051] 2008.09.16
REACH関連サービス組織情報、改訂第4版を発行しました。

> 2008.09.04
REACH関連サービス組織情報、改訂第3版を発行しました。

> 2008.08.06 【CEFICサイト】
2008.08.01
Cefic と CONCAWE が Excelフォームのバルク予備登録ツールをリリース

> 2008.08.03 【ECHAサイト】
2008.08.01
ECHA > Publications > ECHA News Letter
ECHAがニュース・レター初版を発行: No. 1 - July/August 2008 

ニュース・レター 要約

  • 2008年7月28日までに、4,627の企業がREACH-ITにサインアップし、32,191の予備登録書を作成し、それにはあわせて13,883物質が参照されている。
  • 「バルク」予備登録は2008年7月22日に利用可能となった。この予備登録のルートはEINCESに収載された物質あるいは物質成分のみについて有効である。そのバルク予備登録ファイルの処理効率をあげるために、一つのファイルで許される物質数は500までとなっている。
  • 7月28日までに予備登録書5,963に相当する195ファイルのバルク予備登録ファイルがうまく受理され次に処理に進んでいる。29ファイルが書式の間違いとその他の不具合のために受理できず次の処理に進めかった。
  • 2008年7月28日までにECHAは278のPPORD届出、145の非段階的導入物質についての照会(Inquiry)と9の正規の登録と40の中間体の登録を受け取った:
    • 145の照会書類のうち、112が受理され次の段階へと進み、そのうち87書類が今までのところ評価が実施されている。これらのうち5書類について、照会番号が発行されており、関連する場合には同一物質に関するその他の潜在的かつ前登録者と(ロバスト)研究要約に関する詳細が発行されている。
    • 処理できなかった照会書はREACH規則の第26条1項で要求されている情報の一部を含んでいなかったり、物質のアイデンティティをわれわれが確認するのに不十分な情報であったりしたことが原因である。照会書の提出の成功率を上げるために、ECHAは照会手順に関するQ&Aを現在準備中であり、前もって企業が書類を選別できるようにするITツールを開発中である。
    • 278のPPORD届出書のうち、178が受理され次の処理にまわされた。登録書に関しては、9の正規の書類のうち4つが受理され、単離中間体の登録に関しては40書類のうち25書類が受理され次の処理にまわされた。
  • 書類が受理されず次の処理に回されなかった最も一般的な5つの理由:
    • 提出用紙内に記載された書類のID番号が提出IUCLID 5 書類の書類ID番号と一致していない
    • 企業がREACH-ITに以前にサインアップしていない、あるいは、企業ID番号が正確に特定されていない
    • 提出用紙あるいはIUCLID5書類のいずれかあるいは両方の提出の電子バージョンが記載されていない
    • 提出書類がXMLフォーマットに適合していない
    • 提出用紙の最下部にある宣言(必須)欄にチェックがない
  • 産業界の書類に加えて、ECHAは加盟国から高懸念物質(SVHC)の特定に関する16の提案書とハーモナイズした分類と表示に関する6つの提案書も受け取っている。
このニュースレターは2ヶ月ごとに1回発行予定である。
ECHAのnews alerts(新着情報ニュースメールサービス)を希望する場合は、以下のアドレスにメールであなたのアドレスを知らせておくとよい: info@echa.europa.eu   [参照:ECHA Home > Further information ]

> 2008.08.01 【ECHAサイト】
2008.07.30
ECHA PPORD届出、登録(非段階的導入物質)、照会(Inquiry)の暫定提出書式を改訂(ver. 3)を案内。 
提出書式 version 3。
提出に関してREACH-ITサインアップ時と異なる窓口情報の記載を可能に。


> 2008.08.01 【ECHAサイト】
2008.07.30
ECHA 化学安全報告書(CSR)テンプレートを公開。 
あわせて「情報要件とCSAの手引き」を改訂。CSRテンプレートの使い方をPart Fの付属書として公開。 
パートR18「廃棄段階の暴露量見積り」も最終化された。


> 2008.07.28 【ECHAサイト】
2008.07.24
2008/07/24 ECHAが付属書IVと付属書Vの修正版の提案を公開。
付属書IVは、REACH規則第2条第7項a、付属書Vは、bに基づく登録義務からの免除物質を記載した物である。
2008年9月または10月にこの提案の採用が予想される。
ECHAはこの物質の製造・輸入をする企業が心配であればこの提案の採択をまたずに予備登録の実施を勧めている。予備登録をしても登録に際しての義務・費用は一切かからない。


> 2008.07.23 【ECHAサイト】
2008.07.22
ECHA > Press and Events > Press office
2008/07/22 ECHA REACH-ITでのIUCLID5で作成した予備登録用XMLファイルによる予備登録受付開始をアナウンス。複数物質(500が上限)を一度に予備登録、いわゆるバルク予備登録可能に。

それとともに、 バルク予備登録用のマニュアル等も発行。
また、 Internet Explorerでダウンロードできなかった障害についても解決したことをアナウンス。

#043
> 2008.07.22
REACH関連サービス組織情報を改訂しました。

#042
> 2008.07.16【経済産業省サイト】
2008.07 経済産業省 > 国際協調と調和の促進 > REACH(欧州化学品規制)について > REACH関連情報
>IUCLID5ガイダンス文書(手引書)の和訳(部分訳)他を公表。

#041
> 2008.07.15
2008.07.10 ドイツ・デュセルドルフ JCCEでの紹介資料の一部を公開。

#040
> 2008.07.15【IUCLID5サイト】
2008.06.12
IUCLID5 > Get Support > Documentation
" How to report identified uses for REACH in IUCLID 5.0 "
をリリース。 この中でIUCLID 5.1の2009年初頭のリリースを案内。IUCLIDのUseカテゴリが大幅に改訂予定。

#039
> 2008.07.03
2008.06.16-17開催のCA会議情報--第1回目認可対象候補物質SVHCリスト

#038
> 2008.07.01【ECHAサイト】
2008.06.30
ECHA > Consultation
2008/06/30 ECHAは公開協議(public consultation)のページを開設
し、その中で、SVHCの候補リストを提示し、関係者に45日間、コメントを求める。

#037
> 2008.06.30
日化協独禁マニュアルおよび独禁法に関する説明会資料を公開

#036
> 2008.06.27【ECHAサイト】
2008.06.26
ECHA > PRESS AND EVENTS > Press Office
初期の提出の結果の解析に基づき、PPORD届出, 照会(inquiry), 登録の暫定的方法についてのマニュアルを発行。

"Data Submission Manual 3 How to complete the submission form (RELEASE 2) "
"Data Submission Manual 4 How to submit a valid dossier to ECHA and complete the dossier header (RELEASE 1)"

#035
> 2008.06.18【ECHAサイト】
2008.06.18
ECHA > PRESS AND EVENTS > Press Office
2008/06/13現在の登録状況が発表された。1427企業がREACH-ITにサインアップ。 7360の予備登録(約2%がECHAガイドラインから外れた物質アイデンティティ)。 143 PPORD。 38 照会。 EINCES No. , CAS No.の無いものに問題。IUPAC名の指定に問題。


#034
&> 2008.06.14【ECHAサイト】
2008.06.12
ECHA > REACH-IT > Sign-up
ECHAのサイトに、ORは指名した非EU製造業者ごとにサインアップして、予備登録等を実施すること等が明記されました。


#033
&> 2008.06.13【IUCLID5サイト】
2008.06.12
IUCLID5 > News
「IUCLID5サイトでORは指名域外業者ごとにLEOを作成すること」等


#032
&> 2008.06.09 b REACH最新情報シリーズ 
RIP3.2/3.3等公開

#031
&> 2008.06.09 a
REACHコンソーシアム結成状況

#030
&> 2008.06.02【ECHAサイト】
2008.05.31
ECHA REACH-IT portal開設。 

#029
&> 2008.06.02【ECHAサイト】
2008.05.30
ECHA まとめて予備登録する方法(バルク予備登録)は遅れてスタートすると告知。また、IUCLIDファイルによる登録も遅れる模様。

#028
&> 2008.05.31【ECHAサイト】
2008.05.30
ECHA REACH-ITの関係ページ次々更新・公開。
- REACH-ITトップページを更新。
- REACH-IT portal (正門、窓口、入り口)ページを開設を予告。「正門」が開くのは6月1日
- 企業サインアップ(アカウント作成)(解説)ページの説明。REACH-IT portalを通過するためのアカウント(「入館証明書ID」のようなもの)を発行。
【⇒ECHAサイトへ】


#027
> 2008.05.30【ECHAサイト】
2008.05.29
- 情報要求とCSAに関する手引き(RIP3.2 + RIP3.3)を公開。
- モノマーとポリマーのための手引を公開。
【⇒ECHAサイトへ】

#026
> 2008.05.29【ECHAサイト】
2008.05.28
- 成形品(Article)のガイダンスを公開
- 登録のガイダンスを更新
更新部分:
-- セクション 1.5.3.4: 唯一の代理人の役割について改訂内容の実装
-- セクション 7.4: 登録番号の構造について訂正。
- ナビゲーターの更新
【⇒ECHAサイトへ】
#025
> 2008.05.28【ECHAサイト】 2008.05.27 REAC-ITによる暫定措置の発表。予備登録以外の手順はe-mailかCD/DVDの郵送により実施。 次のページも参照:
-
Press office > Information on how companies can submit data to ECHA will be published next week
- ECHA > REACH-IT - INITIAL 【⇒ECHAサイトへ】

#024
> 2008.05.26 REACHパンフ電子版をアップしました。

#023
> 2008.05.26【ECHAサイト】 2008.05.23 REAC-ITによる登録等の暫定措置の発表は5/26の週に延期。  【⇒ECHAサイトへ】

#022
> 2008.05.26 「IUCLID5と予備登録について」の資料をアップしました。

#021
> 2008.05.19 予備登録IUCLID プラグイン解説 ECHAビデオと日本語字幕提供

#020
> 2008.05.19 REACH最新シリーズ REACH最新の動向 - 唯一代理人は指名者別に登録して合算しない等

#019
> 2008.05.11【ECHAサイト】 6/1からの登録・届出は暫定的にREAC-IT (web)以外の方法でスタート。 暫定的方法は5/19の週にECHA等で公表予定。
予備登録は予定通りREACH-IT (web)により6/1からスタート。  【⇒ECHAサイトへ】


#018
> 2008.05.02 Plug-inインストール Video説明アップ

#017
> 2008.04.21 2008.04.14ECHA/EU委員会共催REACHワークショップ情報

#016
> 2008.04.26 REACHにおける取扱い情報をアップ.

#015
> 2008.04.26 予備登録情報更新。 

#014
> 2008.04.18 【IUCLID5サイト】 予備登録用の説明ビデオ公開。 【⇒IUCLID5サイトへ】

#013
> 2008.04.16 【ECHAサイト】 Pre-register to benefit from extended deadlinesのページ公開。予備登録のための実践手引書(hands-on guide)公開。  【⇒ECHAサイトへ】

#012
> 2008.04.16 【DG Enterprise】4/14 ブリュッセルで開催されたEU委員会とECHA主催のREACHワークショップのプレゼン資料とプレゼン映像が公開された。 【⇒DG Enterpriseサイトへ】

#011
> 2008.04.02 IUCLID5 予備登録プラグイン解説 【速報】

#010
> 2008.03.28 【IUCLID5サイト】 FAQページ 4.2 でWindows Vista向けインストーラの案内 【⇒IUCLID5サイトへ】

#009
> 2008.03.27 【IUCLID5サイト】 2008.03.26付で予備登録用ファイル作成用IUCLID5 plug-in公開される。 【⇒IUCLID5サイトへ】

#008
> 2008.03.25  REACH速報 080325 --3.18 RIP3.1 Guidance on Polymers 改訂版ECHAサイトで公開される。

#007
> 2008.03.21 【ECHAサイト】 2008.03.18付けで"Guidance on polymers"の改訂版発行。 67/548/EEC 登録済みポリマーのモノマー登録済みとみなす。 参照 Guidance 3.2.1.2. 【⇒ECHAサイトへ】 

2008.02.18付けで"登録ガイダンス", "中間体ガイダンス", "PPORDガイダンス", が改訂された。また、"川下ユーザのためのガイダンス"が公開された。 【⇒ECHAサイトへ】

#006
> 2008.02.14 【IUCLID5サイト】 2008.02.08付で予備登録用ファイルフォーマット, ツールキット公開

#005
> 2008.02.14 IUCLID5インストールガイド2 ディストリビューティッド版の特徴 

#004
> 2008.02.12 IUCLID5インストールガイド1 スタンドアローン版のインストールガイド(日本語資料)

#003
> 2008.02.07 REACHに関する登録業務、委託試験実施業務、Only Representative受託業務等のサービスを行う各機関の調査結果

#002
>REACH最新情報シリーズ 2007.12 CA会議、アーティクル(物品)中の物質届出閾値0.1重量%問題決着付かず。 その後、委員会ではガイダンスが採択されたいう未確認の情報もある。容器・担体入り物質/調剤とアーティクル(物品)の事例紹介

#001
>2008.02.01 JCIA REACH WEB Portalにより日化協 REACH情報を公開。