第33条 物品に含まれる物質に関する情報伝達の義務
  1. 第57条の基準に適合し、かつ第59条(1)に基づき特定される物質を重量比(w/w)0.1%を超える濃度で含む物品のいかなる供給者も、供給者に利用可能ならば、物品の安全な使用を認 めるのに十分な情報(少なくとも物質名を含む。)を、物品の受領者に対して提供しなければならない。
  2. 第57条の基準に適合し、かつ第59条(1)に基づき特定される物質を重量比(w/w)0.1%を超える濃度で含む物品のいかなる供給者も、消費者の求めに応じ、供給者に利用可能ならば、物 品の安全使用を認めるのに十分な情報(少なくとも物質名を含む。)を、消費者に提供しなけ ればならない。
    求めを受けてから45 日以内に、無料で関連する情報を提供しなければならない。