物品中の物質届出

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物品中の物質届出

更新日 2011-07-08 | 作成日 2007-12-07

物品中の物質届出






対象

高懸念物質(SVHC)の候補物質リストに収載された物質群[ 第57条 ]に該当する物質を、年間1トンを超える量で製造あるいは輸入し、かつ0.1重量%を超える濃度で含有する物品を製造・輸入する者は化学品庁にその物質の届出を提出しなければなりません[ 第7条 .2]。

期限

SVHCの候補物質リストとして、2010年12月1日までに公表された物質については、 2011年6月1日までに 届出する必要があります。また、2010年12月1日以降に公表された物質については、公表されてから6ヶ月以内に届出が必要です。

内容

届出する内容は、上市する者自身の情報、その物質の登録番号、物質名称、分類、物品中のその物質と物品そのものの説明、トン数範囲です[ 第7条 .4]。

関連情報

物品中の物質届出判断フロー

物品(article)中の物質の届出の判断には、REACH Guidance for Articles (物品のための指針)LinkIconの63頁 図6 (下図)をご利用ください。

物品中の物質届出フロー物品中の物質届出フロー
[図はクリックすると拡大表示されます]

③物品中の物質登録・届出

チェック2
[図はクリックすると拡大表示されます]

製品中に含まれる物質が、極めて懸念の高い物質(SVHC)である場合で、0.1%以上含有されるときには、原則、届出が必要です。予想される使用条件で人または環境の暴露がない場合には届出は不要です。その場合には、書面により川下ユーザーへの情報提供が必要です。