第 II 篇 一般的事項

第1章 一般的な登録の義務および情報の要件
第5条 データなければ上市なし
  1. 第6条第7条第21条および第23条を条件として、要求されている場合には、本篇の関連する規定に従って登録しないときは、物質そのもの、混合物に含まれる物質または物品(article)に含まれる物質を欧州共同体内で製造または上市してはならない。