平成 22 年 5 月 27 日制定
令和 6 年 5 月 24 日改定
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人日本化学工業協会(英文名 Japan Chemical Industry Association。略称「JCIA」)と称する。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 この法人は、理事会の決議を得て、必要な地に支部を置くことができる。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 この法人は、化学工業に関する生産、流通、消費等の調査・研究並びに化学工業に関する技術、労働、環境・安全等に係る諸問題の調査・研究並びに対策の企画及びその推進等を行うことにより、化学工業の健全な発展を図り、もって我が国経済の繁栄と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)化学工業に関する生産、流通、消費等の調査・研究
(2)化学工業に関する技術、労働、環境・安全等に係る諸問題の調査・研究並びに対策の企画及びその推進
(3)化学工業に関する優れた技術開発業績、安全成績等に対する表彰
(4)化学工業に関する情報の収集及び提供
(5)化学工業に関する普及及び啓発
(6)化学工業に関する研修会、セミナー等の開催
(7)化学工業に関する内外関係機関等との交流及び協力
(8)前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業2 この法人は、前項の事業を本邦及び海外において行うものとする。
第 3 章 会員
(法人の構成員)
第 5 条 この法人の会員は、正会員及び賛助会員をもって構成し、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
2 正会員は、我が国において化学製品の製造業、販売業その他化学工業に関連する事業を営む法人並びにこれらのものを構成員とする団体とする。
3 賛助会員は、この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものとする。
(会員の資格の取得及び入会)
第 6 条 この法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者としてこの法人に対してその権利を行使する 1 人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに所定の変更届けを会長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第 7 条 会員は、事業活動により生じる費用に充てるため、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第 8 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第 9 条 会員が、次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって、これを除名することができる。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他正当な事由があるとき。2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格喪失)
第 10 条 前 2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失し退会する。
(1)第 7 条の支払義務を 1 年以上履行しなかったとき。
(2)総会員の同意があったとき。
(3)法人又は団体が解散し、又は破産したとき。
(4)後見開始、保佐開始の審判を受けたとき。
(5)当該会員が死亡し又は失踪宣告を受けたとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第 11 条 会員が前 3 条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格の喪失により退会しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第 4 章 総会
(構成)
第 12 条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(権限)
第 13 条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第 14 条 総会は、定時総会及び臨時総会の 2 種類とする。
2 定時総会は、毎事業年度の終了後 3 ヶ月以内に開催する。臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第 15 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の 14日前までに通知しなければならない。
3 総正会員の議決権の 5 分の 1 以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示した書面をもって総会の招集を請求することができる。
(議長)
第 16 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故あるときは、出席した正会員のうちから議長を選出する。
(議決権)
第 17 条 総会における議決権は、正会員 1 名につき 1 個とする。
(決議)
第 18 条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 総会は、第 15 条第 2 項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ決議することができる。
ただし、議事が緊急を要するもので、正会員全員の同意があった場合は、この限りでない。3 第 1 項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項4 理事及び監事の選任は、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事及び監事の候補者の合計数が第 22 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでのものを選任することとする。
(議決権の代理行使)
第 19 条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人としてその議決権を行使することができる。
この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。2 前項の正会員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、この法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該正会員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
(書面による議決権の行使)
第 20 条 書面による議決権の行使は、一般社団・財団法人法第 51 条で定める議決権行使書面に必要な事項を記載し、施行規則第 8 条に定める時までにこの法人に提出して行う。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第 21 条 総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録は、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が記名押印する。
第 5 章 役員及び会計監査人
(役員及び会計監査人の種類及び員数)
第 22 条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15 人以上 25 人以内
(2)監事 3 人以内2 理事のうち、1 人を会長、3 人以上 5 人以内を副会長とし、1 人を専務理事、3 人以上 5 人以内を常務理事とする。
3 前項の会長、副会長をもって一般社団・財団法上の代表理事とし、専務理事、常務理事をもって同法第91 条第 1 項第 2 号に規定する業務執行理事とする。
4 この法人に会計監査人を置く。
(役員及び会計監査人の選任)
第 23 条 理事及び監事並びに会計監査人は、総会の決議によって選任する。
2 理事及び監事は、会員代表者のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては 3 人、監事にあっては 1 人を限度として、正会員以外の者を役員に選任することを妨げない。
3 理事のうち、理事のいずれか 1 名とその配偶者又は 3 親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の 3 分の 1 を越えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第 24 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、業務を統轄する。
3 副会長は、会長を補佐して、業務を掌理する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を総括する。
5 常務理事は、専務理事を補佐して、業務を分担執行する。
6 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に 4 ヵ月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 25 条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(会計監査人の職務及び権限)
第 26 条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書を監査し、会計監査報告を作成する。
(役員及び会計監査人の任期)
第 27 条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、補欠により選任された理事の任期は前任者の任期の満了するときまでとし、増員により選任された理事の任期は前任者又は他の理事の任期と同一とする。
2監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、補欠により選任された監事の任期は前任者の任期の満了するときまでとする。
3第22条1項において定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を行わなければならない。
4会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、その定時総会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものとみなす。
(解任)
第 28 条 理事及び監事並びに会計監査人は、総会の決議によって解任することができる。
2 監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される総会に報告するものとする。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第 29 条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事には、報酬等を支給することができる。
2 前項に関し必要な事項は、総会において定める総額の範囲内で別に定める理事及び監事の報酬等に関する規定による。
3 会計監査人の報酬等は、監事の過半数の同意を得て定める。
(役員の責任免除)
第 30 条 この法人は、理事会の決議によって、理事及び監事の一般社団・財団法人法第 111 条第 1 項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、一般社団・財団法人法第 111 条第 1 項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第 6 章 理事会
(構成)
第 31 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 32 条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(4)第 30 条第 1 項に定める役員の責任免除
(種類及び開催)
第 33 条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の 2 種類とする。
2 通常理事会は、毎事業年度 4 ヶ月を超える間隔で 2 回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4)法令の定めるところにより、監事から招集の請求があったとき、または監事が招集したとき
(招集)
第 34 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長に事故があるとき又は欠けたときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第 35 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第 36 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第 37 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議をのべたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第 38 条 理事、監事又は会計監査人が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第 24 条第 6 項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第 39 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は前項の議事録に署名、又は記名押印する。
(理事会運営規則)
第 40 条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則によるものとする。
第 7 章 資産及び会計
(資産の管理)
第 41 条 この法人の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議による。
(事業年度)
第 42 条 この法人の事業年度は、毎年 4 月1日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 43 条 この法人の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合は、理事会の決議により執行する事を妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から 3 ヶ月以内に総会の承認を得るものとする。
3 前項の場合にあっては、総会の承認を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
(事業報告及び決算)
第 44 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第 3 号から第 5 号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号及び第 4 号の書類については、定時総会に報告するものとする。ただし、一般社団・財団法人法施行規則第 48 条に定める要件に該当しない場合には、第 1 号の書類を除き定時総会への報告に代えて、定時総会の承認を受けなければならない。
(長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け)
第 45 条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、理事現在数の 3 分の 2 以上の決議を経なければならない。
2この法人が重要な財産の処分又は譲り受ける場合にあっても、前項と同様の手続を経なければならない。
第 8 章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第 46 条 この定款は、総会の決議によって、変更することができる。
(解散)
第 47 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第 48 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の分配)
第 49 条 この法人は、会員に対し剰余金及び残余財産の分配を行うことができない。
第 9 章 個人情報の保護及び公告
(個人情報の保護)
第 50 条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告方法)
第 51 条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事由により、前項の電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第 10 章 委員会及び事務局
(委員会)
第 52 条 この法人は、この法人の運営及び事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
(事務局)
第 53 条 この法人に事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、理事会の決裁を得て、会長が任免する。
(備付け書類及び帳簿)
第 54 条 この法人は、その主たる事務所に、次に掲げる帳簿及び書類を備えなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿
(3)役員の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める総会及び理事会の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)役員等の報酬規程
(8)事業計画書及び収支予算書
(9)事業報告書及び計算書類等
(10)監査報告書及び会計監査報告書
(11)その他法令で定める帳簿及び書類2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるものとする。
第 11 章 補則
(実施細則)
第 55 条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団・財団法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1 項において読み替えて準用する同法第106 条第1 項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。