リサイクル率確認登録制度 概要
背景、制度の必要性
- リサイクル材使用製品への既存認証制度は厳密/厳格な管理運用が必要であったり、現在は海外機関の制度のみであり、特に小規模事業者にとってリサイクル製品の認証取得の負担が大きいことが懸念されている。また、厳格なトレーサビリティー確保には上流から順次、認証取得が必要であり、サプライチェーンの長い化学製品は消費者まで繋がるには長期間を要することが予測される。結果として、リサイクル製品が中々流通せず、社会認知が遅れ、リサイクル製品の事業化が中々進まない恐れがある。
- まずはリサイクル製品が世の中に広く出回り、認知度が上がることが普及には重要であり、トレーサビリティーを自己申告とすることにより制度を簡便にし、また、下流事業者からでも並行して登録できる形にすることで、リサイクル製品普及の一助とする。
名称、目的、制度概要
名称
化学品のリサイクル率確認登録制度 (RCM確認登録制度)
Registration system of recycled chemical materials
Registration system of recycled chemical materials
目的
炭素資源循環促進の観点から、ケミカルリサイクルを含むリサイクル品への社会認知を向上させ、化学品の循環利用に関して日本国内での社会実装を早期に実現することを目的とする
基本原則
国内事業者の自己申告に基づいた登録制度
適用範囲
廃棄物再生事業者から最終製品製造者までのプロダクトチェーン
リサイクル率[%]
リサイクル原材料使用量[𝒌𝒈]/総原材料使用量[𝒌𝒈]
製品リサイクル率算出に当たりマスバランス方式の適用も認める
製品リサイクル率算出に当たりマスバランス方式の適用も認める
登録対象製品
廃棄物再生品、化学品(含;ガス、液、最終製品)、
樹脂中間製品・樹脂最終製品(レジン、加工品etc.)
樹脂中間製品・樹脂最終製品(レジン、加工品etc.)
廃棄物再生品原料
化学品を中心とする有機廃棄物(紙、木質を妨げない)
回収・再生プロセスの種類は問わない
回収・再生プロセスの種類は問わない
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