2024年05月07日
2024年5月7日
一般社団法人日本化学工業協会
WTO協定で認められた貿易救済措置(アンチダンピング関税措置、補助金相殺関税措置)に対するいわゆる迂回行為を防止する制度を創設する検討が行われていますが、日本化学工業協会はこれらの動きを支持します。
・日本は極めて厳格な基準のもと貿易救済措置を運用していますが、貿易救済措置に実効性を持たせるためにも、迂回行為は防止されるべきです。
・日本以外の主要各国は既に迂回防止制度を導入済みで、一部未導入の国も導入を検討中であり、日本のみが迂回防止制度を持たないということは公平性を欠きます。
・迂回行為として国際慣習上認められるようなケースを日本の輸入においても取り締まれるよう、規定を策定すべきと考えます。
・化学業界では、例えば、中国で中間体まで製造、その後、インドで最終製品化、日本に輸入するなど、国際分業が進んでいます。迂回防止措置の対象範囲が拡げられすぎて、これらの国際分業に悪影響を及ぼすような運用となることは避けられるべきと考えます。
・未だ迂回規定を設けていない国が本邦の制度を見本に、新たに迂回防止制度を導入する可能性もあるところ、「微小変更」が拡大解釈されることのないよう、規律をもった運用がなされるべきです。
・現在の国際慣習上、迂回と認められないケースに対する反迂回措置の適用を望むものではありません。
以上